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【給付金】新型コロナウイルスに係る持続化給付金(受付終了)
掲載日:2021年2月16日
国では、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。詳しくは、経済産業省ホームページ「持続化給付金」をご覧ください。
受付は終了しました。
支援対象が拡大されました
次の事業者が新たに支援対象となり、令和2年(2020年)6月29日から申請受付を開始しました。- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
- 2020年1月~3月の間に創業した事業者
申請サポート会場の設置について
電子申請を行うことが困難な方のために全国に申請サポート会場を設置し、完全事前予約制で申請をサポートします。近郊では、札幌市内に会場が設置されています。
予約方法など詳しくは、経済産業省ホームページ「申請サポート会場」をご覧ください。
給付額
- 法人:200万円
- 個人事業者:100万円
※売上減少分の計算方法:前年の総売上(事業収入)-(前年同月比マイナス50パーセントの月の売上×12か月)
給付対象の主な要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少している事業者
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
- 法人の場合は次の(1)または(2)に該当する事業者
(1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満
(2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者
※2019年に創業した方、2020年1月~3月に創業した方、売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。(2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認ください。
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問い合わせ先
持続化給付金事業コールセンター電話0120-279-292、IP電話専用回線03-6832-6631
(土除く、日~金曜8時30分~19時00分)