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【手当金】国民健康保険の被保険者への傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方が療養のため仕事を休み、その間の給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、「傷病手当金」を支給します。

PDF【参考資料】周知用リーフレット (79.6KB)

対象者

北広島市の国民健康保険に加入しており、給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われるため療養し、労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方。

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間。
※労務に服することができなかった日数から3日を引いた日数が対象となります。

支給額

直近3か月の給与収入の合計額÷直近3か月の就労日数×3分の2×対象となる日数
例:直近3か月の収入が270,000円、就労日数が27日間、労務に服することができなかった日数が15日の場合
270,000円÷27日=10,000円
10,000円×3分の2=6,667円(小数点以下四捨五入)
6,667円×(15-3)=80,004円

適用期間

令和2年(2020年)1月1日から令和5年(2023年)5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間。
ただし、入院が継続する場合は健康保険と同様、最長1年6か月までとなります。
※支給対象期間が、令和5年(2023年)5月7日まで延長になりました。

申請方法

以下の申請書すべてに必要事項を記入し、提出してください。
事前に必ずご相談ください。

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お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
(内線2112、2121)

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