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第十二回戦没者等の遺族に関する特別弔慰金について

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債
※令和8年(2026年)から毎年償還日(4月15日)以降に、5.5万円ずつ受け取ることができます。

支給対象者

戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年(2025年)4月1日(火)(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給。

  1. 令和7年(2025年)4月1日(火)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和7年(2025年)4月1日(火)から令和10年(2028年)3月31日(金)まで
※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。

請求の際に必要な書類

  • 請求者の戸籍抄本(令和7年(2025年)4月1日(火)現在の状況がわかるもの。)
  • 本人確認書類(官公庁が発行したもので、顔写真入りの書類の場合は1つ、顔写真がない書類の場合は2つ。)
※その他必要な書類は、特別弔慰金の受給歴や支給対象者の区分等により異なります。詳しくは、お問い合わせください。

請求場所

北広島市役所 2階 保健福祉部福祉課

お問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
電話:011-372-3311(代表)

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