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第十一回特別弔慰金の請求受付開始について
掲載日:2020年4月1日
第十一回特別弔慰金の概要
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給内容
額面25万円(年5万円で5年償還)の記名国債として支給されます。
※令和3年から毎年償還日(4月15日)以降に、5万円ずつ支払いを受けることができます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年(2020年)4月1日において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります。
- 令和2年(2020年)4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
※留意事項 今回の第十一回特別弔慰金から、請求者と同順位の方からの「同意書」の提出が不要となります。
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表者1名を決めてご申請ください。
新型コロナウイルス 感染予防について
感染症予防対策として、窓口職員の健康チェック及びマスクの着用、定期的な換気・カウンターの消毒などを実施しています。
来庁される皆様も、風邪の症状や発熱があるなど体調がすぐれないときは、外出を控え様子をみましょう。
来庁される皆様も、風邪の症状や発熱があるなど体調がすぐれないときは、外出を控え様子をみましょう。
基本的な持ち物
- 本人確認書類 (運転免許証など公官署発行の顔写真付のもの。顔写真付のものがない場合は、健康保険証と年金証書など2点)
- 印鑑 (記名国債の償還手続に使用するもの。スタンプ印は不可)
- 請求者の現在戸籍 (令和2年4月1日以降の状況がわかるもの)
※請求者の状況により異なる各種提出書類は、窓口でご案内します
請求期間
令和2年(2020年)4月1日(水)から令和5年(2023年)3月31日(金)まで
※請求期間を過ぎると、特別弔慰金を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
※請求受付から国債交付まで、1年近く時間がかかる場合がございます。
請求場所
北広島市役所 2階 保健福祉部福祉課
問い合わせ先
保健福祉部福祉庶務担当
電話 011(372)3311 内線2136、2134