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市民交流広場の使用について
掲載日:2021年6月29日
- 不要不急の外出や移動の自粛が求められている地域にお住まいの方は、感染拡大防止の観点から、施設の使用について慎重にご検討いただきますよう、お願いいたします。
- ご使用の際は、手洗い、マスクの着用、咳エチケットの徹底、互いに手を伸ばしても届かない距離の確保など、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組にご協力をお願いいたします。
使用のご案内
市民交流広場で、広場の全部又は一部を独占して使用する予定があるものについて、順次掲載しております。(令和4年(2022年)11月1日更新)利用期間 | 使用面積 | 行事名 | 主催 |
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- イベント開催にあたって、北海道の方針に従い、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な感染防止策を講じるとともに、感染防止策チェックリストを作成し、ホームページで公開することとしております。
- 天候、主催者の都合等により、中止になる場合があります。
北広島市市民交流広場の概要
設置目的
北広島市市民交流広場は市民相互の交流の促進及び市街地の活性化を図り、もって市民生活の向上及び活力ある地域社会の形成に資するため、令和2年(2020年)4月20日(月)市役所本庁舎となりにオープンしました。名称及び位置等
- 名称 北広島市市民交流広場
- 位置 市役所本庁舎となり(北広島市中央4丁目1番2ほか)
※使用の許可が不要の利用例:散歩、お弁当を食べる、子ども連れでの遊び、休憩など
※PDF図面 (82.9KB)
注意事項
- 市民交流広場は禁煙です。
- 市民交流広場を損傷させたり、汚損させたりしないでください。
- 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立て札等の設置をしないください。
- 係員から指示があった場合は、その指示に従ってください。
市民交流広場の使用の申請が必要な行為について
使用の許可が必要な行為
以下の行為を行うときは、使用の許可が必要となり、市役所総務部総務課に申請が必要です。1から4の行為を行う場合は使用料(減免等あり。)が発生します。- 行商、募金その他これらに類する行為をすること
- 業として写真又は映画を撮影すること
- 興行を行うこと
- 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して使用すること
- 火気を使用すること
使用の許可が必要な行為を行う場合の使用できる期間・時間
使用の許可が必要な行為を行う場合の使用期間等は以下のとおりです。期間:5月1日~10月31日
時間:9時00分から21時00分
- 不要不急の外出や移動の自粛が求められている地域にお住まいの方は、感染拡大防止の観点から、施設の使用について慎重にご検討いただきますよう、お願いいたします。
- ご使用の際は、手洗い、マスクの着用、咳エチケットの徹底、互いに手を伸ばしても届かない距離の確保など、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組にご協力をお願いいたします。
使用の申し込み
受付時間
市役所開庁日 8時45分~17時15分まで※市役所閉庁日は受付できません。
受付期間
使用日の3か月前(市外の方は2か月前)の月の1日から例:5月15日に使用を希望する場合は、市民の方は2月1日(市外の方は3月1日)から受付を開始します。
※休日のときは、その日の後において、その日に最も近い市役所開庁日
例:1日が土曜日の時→3日の月曜日(平日)から受付
※受付開始日の8時45分までに来た利用申し込みで、希望する日時・場所が重複した場合は抽選です。
使用の申込手続
次の要領でお申し込みください。なお、使用の申込みは総務部総務課(市役所3階)で行ってください。電話、メール、郵送による使用の申込みはできません。1.空き状況を確認してください。確認先:総務部総務課(電話:011-372-3311 内線3316)
2.総務部総務課(市役所3階)で使用目的等を伝え、使用申請書を作成してください。
- PDF別記第1号様式 使用申請書 (124.0KB)
- PDF別記第1号様式別紙 図面 (285.5KB)
※PDF別記第1号様式 使用申請書(記載例) (161.5KB)
※準備や後片付けを含んだ使用時間としてください。
※火気の使用、特別な設備を用いる場合は使用申請書のほかに安全対策について記載してください(様式自由)
3.使用料を支払ってください。
4.使用許可証・領収書を発行します。
4.使用許可証・領収書を発行します。
使用期間及び日数制限
市民交流広場は引き続き3日を超えて使用することはできません。使用中止
使用を中止する場合は、直接、総務部総務課(市役所3階)で手続きを行ってください。なお、使用者の都合で使用を中止した場合は、納入済みの使用料は返還いたしません。ただし、- 使用者の責に帰することができない理由により使用不能になったときは使用料の全額
- 使用日の15日前までに使用の中止を申し出たときは、納入額の2分の1の額
- PDF別記第3号様式 使用取消申出・還付申請書 (103.7KB)
- PDF別記第3号様式 使用取消申出・還付申請書記載例 (123.0KB)
使用の制限等
次に該当するときは、市民交流広場を使用することはできません。- 北広島市暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者
- 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき
- 市民交流広場を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき
- その他市民交流広場の管理運営上支障があるとき
使用料
使用料がかかる行為
以下に掲げる行為を行う場合は、使用料がかかります。- 行商、募金その他これらに類する行為をすること
- 業として写真又は映画を撮影すること
- 興行を行うこと
- 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して使用すること
使用料の額
北広島市行政財産使用料条例(昭和45年広島町条例第2号)第2条及び第5条の規定により算出した額となります。下記の金額は令和4年度の参考額であり、申請の際には、その時点の地価等を考慮して算出するため、金額が異なることがありますのでご了承ください。例)広場全面(2,040平方メートル)を1日使用した場合:8,571円(令和4年度参考額)
広場の人工芝部分(470平方メートル)を1日使用した場合:1,974円(令和4年度参考額)
〔補足1〕使用時間にかかわらず日額となります。
〔補足2〕次に該当するときは、基本料金に、それぞれ次の割合を基本料金に乗じて得た額(割増使用料)を加算します。
- 使用者が市民以外の者である場合は100分の100
- 営利を目的として使用する場合は100分の100
- 入場料その他これに類する料金が1,000円を超えるものを徴収する場合は100分の100
※2つ以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算します。
※算出に使用する基準額が変更となり、例示した広場全面または人工芝部分の使用料が変更となる場合があります。
※算出に使用する基準額が変更となり、例示した広場全面または人工芝部分の使用料が変更となる場合があります。
使用料の減免
使用に係る使用料の減免は、次のとおりとなります。専用使用:免除
- 市が主催又は共催する事業に使用するとき
- 市民が地域の活性化を図る事業に使用するとき
- 学校(大学を除く。)が全市的行事に使用するとき
- ボランティア活動を行うことを目的とする団体で、その活動が社会福祉の振興に重要な意義を有すると市長が認めるもの
- 次に掲げる者(以下「障がい者」という。)を活動の主体として構成された団体
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(3)療育手帳の交付を受けている方 - 市町村社会福祉協議会
専用使用:5割減免
- 次に掲げる者(以下「高校生以下の者」という)を活動の主体として構成された団体
(1)小学校就学の始期に達するまでの者
(2)小・中学校、義務教育学校、中等教育学校及び高等学校の児童若しくは生徒又はこれらに準ずる者
(3)特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒 - 構成員の2分の1以上が65歳以上の者である団体
- 社会教育関係団体
- 自治会・町内会又はこれらの連合団体
- 特定非営利活動法人
- 市の学校教育の振興に寄与すると市長が認める団体
参考
- PDF北広島市市民交流広場条例 (155.9KB)
- PDF北広島市市民交流広場条例施行規則 (135.4KB)
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問い合わせ先
総務部 総務課電話:011-372-3311(代表)