北広島市ホームページ ここから本文です。
- トップページ >
- くらしの情報 >
- 健康・医療 >
- 新型コロナウイルス関係 >
- 事業者の皆様へ(支援・給付) >
- 【保証】危機関連保証制度の認定について
【保証】危機関連保証制度の認定について
掲載日:2020年6月1日
危機関連保証の指定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が延長されました。- 指定期間:令和3年(2021年)6月30日(水)まで
詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う危機関連保証の適用について
今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、北海道信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100パーセントを保証する危機関連保証が適用されます。また、創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
危機関連保証制度とは
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。危機関連保証制度について(中小企業庁ホームページ)
認定基準・要件
次のいずれにも該当する中小企業者(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
【認定基準の運用緩和により新たに対象となる方】
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(2)下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれる。
【認定基準の運用緩和により追加された比較方法】
次のいずれかの方法で算出された減少率が、マイナス15パーセント以上であれば危機関連保証の適用となります。
- 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高を比較
- 最近1ヶ月の売上高等と令和元年(2019年)12月の売上高を比較、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年(2019年)12月の売上高等の3倍を比較
- 最近1ヶ月の売上高等と令和元年(2019年)10月から12月の平均売上高等を比較、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年(2019年)10月から12月の売上高等の3倍を比較
保証料率
0.8パーセント以内で、各信用保証協会毎に定められております。保証限度額
一般保証限度額 + 別枠保証限度額一般保証限度額
- 普通保証:2億円以内 無担保保証:8,000万円以内
- 無担保無保証人保証:2,000万円以内
別枠保証限度額
- 普通保証:2億円以内 ※無担保保証 8,000万円以内
- 無担保無保証人保証:2,000万円以内
(注)危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。
認定申請について
申請を希望される対象中小企業の方は、認定申請書様式にて申請要件に該当することをご確認のうえ、下記の必要書類等を経済部商工業振興課窓口へお持ちください。必要書類等
原則、北広島市が定める「認定申請書」、「法人(個人)の実在が確認できる資料(履歴事項全部証明書や確定申請書等)」のほか、「売上高等の説明資料」の3種類が必要です。売上高等の説明資料で北広島市で定める様式(売上高等に関する資料)を提出した場合、試算表や決算報告書等の挙証する資料の提出は不要といたします。
(1)最近1か月の売上高等と前年同月、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等と前年同月比
- DOC認定申請書第6項様式 (39.5KB) 2通
- 指定地域にて1年間以上継続して事業を行っていることが確認できる資料(履歴事項全部証明書の写しもしくは確定申告書の写し)
- 売上高等の説明資料(損益計算書、売上台帳、試算表もしくはDOC北広島市が定める様式(売上高等に関する資料第6項様式(別添)) (40.5KB)のいずれか)
(2)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高を比較(運用緩和)
- DOCX認定申請書第6項様式(2) 2通 (19.4KB)
- DOCX売上高に関する資料第6項様式(2) (25.1KB)
(3)最近1ヶ月の売上高等と令和元年(2019年)12月の売上高を比較かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年(2019年)12月の売上高等の3倍を比較(運用緩和)
- DOCX認定申請書第6項様式(3) (19.3KB) 2通
- DOCX売上高に関する資料第6項様式(3) (28.8KB)
(4)最近1ヶ月の売上高等と令和元年(2019年)10月から12月の平均売上高等を比較かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年(2019年)10月から12月の売上高等の3倍を比較(運用緩和)
- DOCX認定申請書第6項様式(4) (20.1KB) 2通
- DOCX売上高に関する資料様式(4) (29.4KB)
認定書の有効期間内(認定日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。
また、融資の実行には別途金融上の審査がありますので、本認定の取得は一切の融資・保証を約束するものではありません。
必要書類等は返却できませんので事前に控えをお取りください。
危機関連保証の認定書の有効期間の延長について
令和2年(2020年)5月1日(金)より「危機関連保証」の認定書について、有効期間が延長されました。すでに下記の対象期間に認定書を受けた方については、記載の有効期間が過ぎても8月31日(月)までの有効期間として取り扱うので、改めての申請は必要ありません。
【対象期間】
令和2年(2020年)1月29日(水)から令和2年(2020年)7月31日(金)までに取得した認定書
【有効期間の延長】
令和2年(2020年)8月31日(月)までに延長
問い合わせ先
経済部 商工業振興課電話:011-372-3311(代表)