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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う転入届の届け出期間延長について
掲載日:2020年3月12日
転入届の届け出手続き(期間延長)について
北広島市外からの転入届につきましては、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出する必要があるとされていますが、このたび新型コロナウイルス感染症予防のため、市役所や出張所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、住民基本台帳法上の「正当な理由」に該当し、期間内の届け出と同様の取扱いを行うことが可能となりました。
住所異動に伴い発生するその他手続きも含め、届け出を急ぐ必要がない方におかれましては、混雑時の来庁を避け、届け出にお越しいただきますようご協力よろしくお願いいたします。
問い合わせ先
市民環境部 市民課電話:011-372-3311(代表)