事業者の受動喫煙対策について
掲載日:2020年2月20日
健康増進法の改正により、受動喫煙防止は施設管理権原者等の責務となります。
飲食店など多数の方が利用する施設は、令和2年(2020年)4月1日から原則屋内禁煙に、喫煙可能な場所には20歳未満の方は立入禁止となります。
電話:011-372-3311(代表)
飲食店など多数の方が利用する施設は、令和2年(2020年)4月1日から原則屋内禁煙に、喫煙可能な場所には20歳未満の方は立入禁止となります。
喫煙可能室設置施設届出書
飲食店のうち、令和2年(2020年)4月1日以降に既存特定飲食提供施設として営業する場合は、保健所に「DOC喫煙可能室設置施設届出書 (38.0KB)」を提出する必要があります。施設に掲示しなければならない標識
健康増進法では、喫煙できる場所を設けている場合に、施設の類型に応じた標識を掲示することが義務付けられています。- PDF施設に掲示しなければならない標識(日本語・英語・韓国語・中国語の表記一覧) (303.0KB)
- PPTX施設に掲示しなければならない標識(加工可能なパワーポイント形式) (613.2KB)
受動喫煙防止対策助成金
参考
- PDF事業者のみなさま(受動喫煙対策リーフレット) (515.8KB)
- 知っているようで知らないたばこの害について(サイト内)
- なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省特設サイト)
- 国の受動喫煙対策について(北海道ホームページ)
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お問い合わせ先
経済部 商工業振興課電話:011-372-3311(代表)