ここからサイト内共通メニュー

ここから本文です。

印刷する

事業者の受動喫煙対策について

健康増進法の改正により、受動喫煙防止は施設管理権原者等の責務となります。
飲食店など多数の方が利用する施設は、令和2年(2020年)4月1日から原則屋内禁煙に、喫煙可能な場所には20歳未満の方は立入禁止となります。

喫煙可能室設置施設届出書

飲食店のうち、令和2年(2020年)4月1日以降に既存特定飲食提供施設として営業する場合は、保健所に「DOC喫煙可能室設置施設届出書 (38.0KB)」を提出する必要があります。

施設に掲示しなければならない標識

健康増進法では、喫煙できる場所を設けている場合に、施設の類型に応じた標識を掲示することが義務付けられています。

受動喫煙防止対策助成金

参考

Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ先

経済部 商工業振興課
電話:011-372-3311(代表)

広告欄

この広告は、広告主の責任において北広島市が掲載しているものです。
広告およびそのリンク先のホームページの内容について、北広島市が推奨等をするものではありません。

  • バナー広告募集中 詳しくはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る