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多目的室の使用について

多目的室のご案内

市庁舎1階の多目的室は、市民の方や団体などの皆さんが集会や活動等を行うことができるスペースとしてご使用いただけます。

空き状況は、北広島市公共施設予約サービス(別ページへのリンク)から、「空き施設検索」を押し、表示されたページで施設に「北広島市庁舎」を選んで「施設検索」を押してください。

使用日及び使用時間

9時~21時(12月29日から翌1月3日までを除く)でご利用いただけます。

仕様

部屋の名前 広さ 利用想定人数 備品
多目的室1 約6.5メートル×7メートル 14人 机8本、椅子28脚
多目的室2 約6.5メートル×8.5メートル 20人 机10本、椅子25脚
多目的室3 約6.5メートル×9.5メートル 25人 机9本、椅子30脚
多目的室4 約6メートル×15メートル 30人 机16本、椅子56脚
  • お貸しできる備品としてホワイトボードとマイクセット(ワイヤレス)がありますので、ご希望される方はお部屋の予約の際にお申し付けください。なお、数に限りがございますので、ほかの部屋ですでに使用されているなど、お貸しできない場合もございます。
  • 多目的室1と2、または多目的室3と4は、それぞれ間の壁をなくし、つなげて一つの大きな部屋として使用することができます。

内観

多目的室1の写真

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多目的室2の写真
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多目的室3の写真
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多目的室4の写真
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  • 机と椅子は並べ方のイメージです。使用前には壁際にまとめてありますので、利用者の方で並べてご使用ください。
  • 使用後は元の位置にお戻しください。

利用料金

部屋 基本使用料(1時間につき)
多目的室1 360円
多目的室2 450円
多目的室3 480円
多目的室4 680円
  • 多目的室の使用時間に1時間未満の端数を生じたときは1時間とみなします。
  • 次に該当するときは、基本料金に、それぞれ次の割合を基本料金に乗じて得た額(割増使用料)を加算します。
  1. 使用者が市民以外の者である場合は100分の100
  2. 営利を目的として使用する場合は100分の100
  3. 入場料その他これに類する料金が1,000円を超えるものを徴収する場合は100分の100
※2つ以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算します。

使用料の減免

使用に係る使用料の減免は、次のとおりとなります。

専用使用:免除

  1. ボランティア活動を行うことを目的とする団体で、その活動が社会福祉の振興に重要な意義を有するもの
  2. 次に掲げる者(以下「障がい者」という。)を活動の主体として構成された団体
    (1)身体障害者手帳の交付を受けている方
    (2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
    (3)療育手帳の交付を受けている方
  3. 市町村社会福祉協議会

専用使用:5割減免

  1. 次に掲げる者により構成された団体
    (1)小学校就学の始期に達するまでの者
    (2)小・中学校、義務教育学校、中等教育学校及び高等学校の児童若しくは生徒等
    (3)特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒
  2. 構成員の2分の1以上が65歳以上の者である団体
  3. 市内の社会教育関係団体
  4. 自治会・町内会又はこれらの連合団体
  5. 特定非営利活動法人
  6. 市の学校教育の振興に寄与する団体
※減免の詳細については、総務部総務課までお問い合わせください。

使用申請

受付の開始は、使用日の3か月前(使用する方が市民以外の場合は2か月前)の月の1日からです。

受付は先着順となります。

申請は、直接総務部総務課(庁舎3階)にお越しください。
  • 電話、口頭、メールによる申込みは受け付けておりません。
  • 申請内容が適当であると認められた場合は、利用許可書を交付いたします。
  • 使用当日は必ず使用許可書をお持ちください。
  • 当日のご予約はできません。
  • 使用許可を受けた事項を変更する場合は事前にご連絡ください。
  • 使用許可を受けた目的以外に使用したり、その権利を転貸・譲渡することはできません。

使用の制限

次のいずれかに該当するときは、使用を許可しません。
  1. 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
  2. 施設又は付属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
  3. 北広島市庁舎管理規則に定める禁止行為にあたるおそれがあるとき。
  4. その他多目的室の管理運営上支障があるとき。

また、次のいずれかに該当するときは、使用許可条件の変更、使用の停止、または使用許可の取消をすることがあります。
  1. 使用者がPDF北広島市庁舎多目的室の使用に関する規則 (123.2KB)、PDF北広島市庁舎多目的室使用料条例 (87.8KB)、PDF北広島市庁舎多目的室使用料条例施行規則 (106.8KB)に違反したとき。
  2. 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
  3. 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
  4. その他多目的室の管理運営上必要があるとき。
なお、市の事務又は事業に使用するため、使用を制限したり、使用許可を取り消すことがありますので、あらかじめご承知おきください。

使用のルール

次の事項を遵守してください。
  1. 使用開始時、備え付けの電話機から総務課に使用開始の連絡をしてください。また、使用終了後、備え付けの電話機から総務課に終了と使用人数を報告してください。なお、平日17時15分以降、休日ご使用の場合は当直に連絡願います。
  2. 電話がつながらない場合、直接、総務課の窓口にお越しください。休日は、夜間・休日窓口にお越しください。
  3. 使用料は、使用日前日の15時までにお支払いください。ただし、使用日が日曜日や月曜日の場合は、前の金曜日の15時までにお支払いください。
  4. 予約内容の変更・キャンセルは、お早めにご連絡ください。使用日の15日前までは、使用料の2分の1の金額を返金いたします。それ以降は返金できません。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためのキャンセルに限り、全額返金いたします。
  5. 庁舎内及び庁舎敷地内は禁煙です。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、喫煙所については一時閉鎖しております。
  6. 火気の使用は禁止です。
  7. 施設や備品は大切に扱い、損傷や滅失はしないようお願いいたします。
  8. ホワイトボード、ワイヤレスマイクをご使用の方は事前にお申し付けください。休日に使用される場合は、事前に総務課までご連絡ください。
  9. 使用時間の厳守をお願いします。
  10. 施設内は清潔を保ち、使用後(使用を取り消されたときや停止された時を含む)は、室内の案内図のとおりに後片付けをし、清掃を行うなど原状回復をお願いいたします。また、ごみはお持ち帰りください。
  11. お車で来庁される方は、庁舎東駐車場または南駐車場をご利用ください。北駐車場につきましては、妊婦及び障がい者・お体の不自由な方優先となっておりますのでご協力をお願いいたします。
  12. その他、使用については、職員の指示に従ってください。

参考

空き状況

北広島市公共施設予約サービスのページをご確認ください。

北広島市公共施設予約サービス(別ページへのリンク)

その他のご案内

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お問い合わせ先

総務部 総務課
電話:011-372-3311(代表)

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