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UIJターン新規就業支援事業

東京圏から北広島市に移住し、北海道が運営するマッチングサイトに掲載されている対象企業等に就業又は起業された方で対象要件を満たす場合、移住支援金を給付します。

移住支援金の額

  • 単身の世帯が移住支援金の交付を申請する場合:60万円
  • 単身以外の世帯が移住支援金の交付を申請する場合:100万円

交付対象者(詳細は、交付要綱をご覧ください)

1 次のいずれにも該当する方
  • 本市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと。(東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も通算期間に加算することができます。)
  • 本市に転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内に通勤していたこと。
2 次のいずれにかに該当する方
  • 北海道が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住し、条件を満たす方
  • 移住支援事業を実施する北海道がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
  • 起業する場合、北海道が実施する地域課題解決型企業支援事業による起業支援金の交付決定を受けている方
  • 企業からの命令ではなく、自己の意思により移住し、かつ本市を生活の拠点として、引き続き当該企業の業務をテレワークにより実施する方

3 単身以外の世帯の場合は、次に掲げるいずれにも該当する方

  • 交付申請者を含む2人以上の世帯員全員が本市に転入する直前に居住していた場所において、同一の世帯に属していたこと。
  • 交付申請者を含む2人以上の世帯員全員が平成31年4月1日以降に本市に転入したこと。など

申請方法

予備登録申請

就業の場合は、就業後1か月以内、起業又はテレワーク移住をする場合は、北広島市に転入後1か月以内に、予備登録申請をしてください。
【予備登録申請に必要な書類】

本申請

予備登録申請を行った方は、転入から3か月以上1年以内(就業の方は就業から3か月経過後)に本申請を行ってください。
【本申請に必要な書類(全員)】

DOCXUIJターン新規就業支援事業移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別記第2号様式 別紙1) (15.5KB)
DOCXUIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い(別記第2号様式 別紙2) (14.4KB)
【東京圏のうち条件不利地域以外の地域(東京23区を除く)に居住していた方で、雇用保険の被保険者であった方】

  • 東京23区で勤務していた企業の就業証明書など(在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者を確認できる書類)

【東京圏のうち条件不利地域以外の地域(東京23区を除く)に居住していた方で、個人事業主であった方】

  • 開業届出済証明書など(移住元での在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書など(移住元での在勤期間を確認できる書類)

【就業の場合】

【起業の場合】

  • 地域課題解決型起業支援事業における起業支援金交付決定に係る通知書の写し

【単身以外の世帯】

  • 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

移住支援金の返還

【全額】

  • 虚偽の申請又は不正な手段により移住支援金の交付を受けたことが明らかになった場合
  • 移住支援金の申請日から3年を経過する日までの間に北広島市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に就業先を退職した場合
  • 地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

【半額】

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に北広島市から転出した場合

交付要綱

PDF北広島市UIJターン新規就業支援事業移住支援金交付要綱 (244.7KB)

リンク

市内企業の方へ

北海道では、マッチングサイト「スタンバイ北海道」に求人情報を掲載する企業を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。
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お問い合わせ先

企画財政部 企画課
電話:011-372-3311(代表)

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