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令和2年度(2020年度)から適用される個人住民税の主な税制改正

ふるさと納税制度の見直し

適正な制度運用を図るため、総務大臣がふるさと納税(特例控除)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
総務大臣の指定を受けていない地方団体に対して、令和元年(2019年)6月1日以降に行った寄附はふるさと納税(特例控除)の対象外となります。

寄附金税額控除のうち、市・道民税の特例控除部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び市・道民税の基本控除部分については対象となります。

ふるさと納税対象の地方団体と対象外の地方団体へ寄附した場合の控除額


(例)年収500万円の給与所得者(夫婦、子なしの場合、所得税の税率は10パーセント)が、40,000円のふるさと納税をした場合
  • ふるさと納税対象の地方団体への寄附の場合
寄附額40,000円に対して、控除額は38,000円となります。
控除額の内訳は、所得税3,880円、市・道民税(基本分)3,800円、市・道民税(特例分)30,320円。
  • ふるさと納税対象外の地方団体への寄附の場合
寄附額40,000円に対して、控除額は7,680円となります。
控除額の内訳は、所得税3,880円、市・道民税(基本分)3,800円。市・道民税(特例分)30,320円は適用されない。

ふるさと納税対象の地方団体と対象外の地方団体へ寄附した場合の控除額の詳細については、XLSX控除イメージ図 (12.3KB)をご覧ください。


ふるさと納税(特例控除)の対象となる地方団体については総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

消費税率10パーセントが適用される住宅取得等について、令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)12月31日までに居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。

控除適用期間の延長

控除適用期間が現行の10年から13年へ延長されます。

延長期間の控除可能額(所得税)

11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
  1. 建物購入価格の2パーセント÷3
  2. 住宅ローン年末残高の1パーセント
3年間で消費税率の引き上げ分にあたる、建物購入価格の2パーセントの範囲で控除されます。
ただし、住宅ローン年末残高が少ない場合は、現行制度どおり住宅ローン年末残高に応じて控除されます。

市・道民税からの控除額

11年目以降の3年間も含め、市・道民税からの控除額は以下のいずれか少ない金額となります。
  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(上限136,500円)

お問い合わせ先

税務課市民税担当
電話011-372-3311(内線3704・3705)

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