住民票、マイナンバーカード、印鑑登録等への旧氏併記について
掲載日:2019年11月5日
住民票、マイナンバーカード、印鑑登録等への旧氏併記についてのご案内です。
令和元年(2019年)11月5日から住民票、マイナンバーカード、印鑑登録等への旧氏併記の制度が開始となりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等に記載し、公証することができるようになります。
なお、住民票に旧氏を記載した場合には、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等にも旧氏が併記され、非表示とすることはできません。
また、住民票等への旧氏併記の手続きは、市役所戸籍住民課、西の里出張所、大曲出張所、西部出張所のみとなります。(北広島団地住民センター及びエルフィンパーク市民サービスコーナーでの手続きはできません。)
※住民票に旧氏が記載、変更又は削除された場合には、マイナンバーカード内の署名用電子証明書が失効するため、出張所にて手続きされた方につきましては、後日、市役所戸籍住民課にてカードの継続利用手続きが必要となります。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記
手続きに必要なもの
- 旧氏記載請求書等(PDF旧氏記載請求書 (99.0KB)、PDF旧氏変更請求書 (103.0KB)、PDF旧氏削除請求書 (95.8KB))
- マイナンバーカード又は通知カード
- 住民票に併記を希望する旧氏の記載がされている戸籍謄本等から現在の氏の記載がされている戸籍に至る全ての戸籍謄本等(3カ月以内のもの)
- 本人確認書類
旧氏の印鑑登録
旧氏の印鑑を登録することが可能となりますが、先に旧氏併記の手続きが必要となります。なお、印鑑を変更する場合には再登録手数料(250円)が必要となります。
以下に総務省による旧氏併記のご案内及び総務省サイト内の本制度の概要へのリンクを掲載します。
総務省パンフレット(PDF)
PDF旧氏併記について (1.2MB)総務省ホームページ(外部リンク)
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お問い合わせ先
市民環境部 戸籍住民課電話:011-372-3311(代表)