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改元に伴う文書の取扱いについて

市から発送する文書については、従来から原則として元号を使用しています。

新天皇の即位に伴う「元号を改める政令」の施行により、2019年5月1日から元号が「令和」となる予定であるため、同日以降に市から発送する文書についても、原則として「令和」を用いることとしています。

ただし、納税通知書に記載する納期限などのように、事務処理の関係上、2019年5月1日以降の年月日及び年度が「平成」の元号によって表記されているものもありますが、法律上の効果が変わるものではありません。

市から発送する文書で、2019年5月1日以降の年月日及び年度に「平成」と表記されている部分については、改元後は適宜「令和」に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

〈読み替え例〉

平成31年5月7日→令和元年5月7日
平成32年1月1日→令和2年1月1日
平成31年度→令和元年度

お問い合わせ先

総務部 総務課
電話:011-372-3311(代表)

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