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令和5年度の国民健康保険税率等について

国民健康保険は病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように、国、道、及び市の負担のほか、加入者の皆さんが出し合う保険税によってお互いに助け合う社会保障制度です。

国民健康保険は平成29年度まで市町村単位で運営してきましたが、市町村間の負担の格差や、小規模市町村の財政に不安定さ等の問題を抱えていました。このような状況を改善し、負担の公平化と財政運営の安定化を図り、持続可能な医療保険制度を構築するため、平成30年度から都道府県単位で国民健康保険を運営しています。都道府県は財政運営や効率的な事業を実施する等の中心的な役割を担い、市町村は資格管理や保険給付、保険税の賦課・徴収、保健事業を実施しています。

平成30年度以降、北海道は保険給付に要する費用を市町村に全額交付し、市町村は北海道が決定する「国民健康保険事業費納付金」を納付するため、北海道から示される市町村ごとの「標準保険料率」を基に税率を決定し、保険税を賦課・徴収しています。

令和5年度は、医療分と支援分の限度額を引き上げたほか、5割軽減と2割軽減の軽減基準額を拡大する改正を行いました。

令和5年度の税率等

詳細は保険税の計算方法のページからご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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