北広島市立地適正化計画の届出について
掲載日:2019年3月4日
北広島市立地適正化計画に基づく届出制度について
平成31年(2019年)4月1日より、北広島市立地適正化計画の公表に伴い、誘導区域の外側等で一定規模以上の開発や建築等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為着手の30日前までに市長への届出が必要となります。立地適正化計画とは
立地適正化計画は、平成26年(2014年)8月に施行された改正都市再生特別措置法において、立地適正化計画の策定が位置付けられました。立地適正化計画は、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、都市機能の集約と公共交通の充実等による持続可能な都市を目指す制度です。策定の背景と目的
北広島市では、人口減少や厳しい財政制約の下で、医療、福祉、商業などの生活サービス機能を維持し、将来にわたり持続可能な都市経営を可能にするため、都市機能・居住機能の集積、公共施設の適正な配置、公的不動産の有効活用等により、コンパクトなまちづくりへの転換を図る必要があります。そこで、持続可能で利便性の高い都市構造の実現に向け、その指針(マスタープラン)となる「北広島市立地適正化計画」を策定しました。
誘導区域(都市機能誘導区域・居住誘導区域)
この計画では、医療、商業、子育てなどの都市機能や公共施設が集積し、公共交通や徒歩、自転車等で容易に回遊できるエリア「都市機能誘導区域」と、人口減少の中でも生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべきエリア「居住誘導区域」を定めています。範囲は下記の参考図をご確認ください。- PDF都市機能誘導区域(参考図) (1.4MB)
- PDF居住誘導区域(参考図) (4.0MB)
居住誘導区域外で届出が必要となる行為
居住誘導区域に係る届出
居住誘導区域外における一定規模以上の開発行為(3戸以上の住宅の建築目的の開発行為等)又は建築等行為(3戸以上の住宅を新築しようとする場合等)を行おうとする場合は、それらの行為の30日前までに届出書に必要書類を添えて都市計画課へ提出してください。
開発行為の届出内容について
対象行為
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のもの
届出書等(各2部)
届出書(様式-1)
添付書類
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上のもの)
- 設計図(縮尺100分の1以上のもの)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
届出の対象となる開発行為の例
例(1):3戸の開発行為例(2):1戸の開発行為
資料:国土交通省「立地適正化計画作成の手引き平成30年4月25日版」より
建築等行為の届出内容について
対象行為
- 3戸以上の住宅を新築する場合
- 建築物を改築し、又は用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合
届出書等(各2部)
届出書(様式-2)
添付書類
- 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上のもの)
- 住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上のもの)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
届出の対象となる建築等行為の例
3戸の建築行為資料:国土交通省「立地適正化計画作成の手引き平成30年4月25日版」より
※届出事項を変更する場合は、変更届出書(様式-3)に必要書類を添えて提出してください。
※開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※建築行為とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転する行為をいいます。
都市機能誘導区域外で届出が必要となる行為
都市機能誘導区域に係る届出
都市機能誘導区域外において、誘導施設を有する建築物を新設しようとする場合等の建築等行為又は誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合は、それらの行為の30日前までに届出書に必要書類を添えて都市計画課へ提出してください。PDF届け出の対象となる行為のイメージ図 (287.3KB)
開発行為の届出内容について
対象行為
- 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
届出書等(各2部)
届出書(様式-4)
添付書類
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上のもの)
- 設計図(縮尺100分の1以上のもの)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
建築行為の届出内容について
対象行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 建築物を改築し、又は用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
届出書等(各2部)
届出書(様式-5)
添付書類
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上のもの)
- 建築物の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上のもの)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
※開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※建築行為とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転する行為をいいます。
誘導施設 JR北広島駅周辺
- ホール
- 図書館(分館・分室を除く)
- 大学、専修学校、各種学校
- 病院(夜間救急センター)
- 病院及び診療所(小児科及び産科)
- 保育所、認定こども園
- スーパーと専門店複合型(店舗面積5,000平方メートル以上)
誘導施設 Fビレッジ周辺
- ホール
- 大学、専修学校、各種学校
- 病院及び診療所(小児科及び産科)
- 保育所、認定こども園
都市機能誘導区域に係る届出
都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合は、それらの行為の30日前までに届出書(様式-7)に必要書類を添えて都市計画課へ提出してください。
届出に関するQ&A
Q1 届出の対象となる「住宅」とはどのようなものですか?
A1 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅が対象です。(寄宿舎、下宿は対象外)また、サービス付き高齢者向け住宅や社宅等については、建築基準法の共同住宅に該当すると判断されるものは、届出が必要となります。
Q2 建物の一部に誘導施設を含む場合、届出は必要ですか?
A2 一部でも誘導施設を含む場合は、届出が必要となります。なお、1つの建物に複数の誘導施設が含まれる場合は、届出は1件となります。Q3 建築する敷地が誘導区域の内外にまたがる場合、届出は必要ですか?
A3 敷地の一部が届出対象区域に含まれる場合は、届出が必要となります。Q4 誘導区域の外側で行う開発行為、建築等行為は、すべて届出対象となるのですか?
A4 1戸のみの住宅(敷地面積1,000平方メートル未満)や誘導施設以外の建築等については、届出は不要です。Q5 開発行為時に届出を行った場合でも、建築等行為時に届出は必要ですか?
A5 開発行為、建築等行為のそれぞれについて届出が必要となります。Q6 届出に対して、計画内容の修正を求められる場合はありますか。
A6 必要な記載事項や添付書類が揃っていれば、計画内容の修正等を求めることはありませんが、区域内における立地誘導を図る上で支障があると認められるときは、届出者と協議・調整等を行う場合があります。Q7 届出をしなかった場合、罰則はありますか?
A7 届出をしないで、又は虚偽の届出をして届出対象行為を行った場合は、30万円以下の罰金に課せられる場合があります。ただし、休廃止届出については、罰則はありません。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ先
企画部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)