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開発行為を行う場合

開発行為について

開発行為とは、主に建築物を建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。下記の対象面積に該当する場合は、許可が必要です。

対象面積

開発行為の対象面積
開発区域 開発区域面積(平方メートル)
市街化区域 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 すべて

区画形質の変更とは

区画形質の変更内容
区画の変更 建築物の建築や特定工作物の建設のための道路等公共施設の新設および廃止による土地の物理的形状の区分の変更をいいます。
※単なる土地の分合筆は開発行為に該当しません。
形の変更 土地の物理的形状の変更(切土30センチメートルを超えるもの、盛土30センチメートルを超えるもの、切盛り合わせて30センチメートルを超えるもの)をいいます。
質の変更 既に宅地または宅地と同等な状態の土地以外の土地を宅地とすることをいいます。
※土地の区画形質の変更に該当するか判断するために、図面等の提出をお願いする場合があります。

特定工作物とは

特定工作物には第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。
特定工作物の説明
第一種特定工作物 コンクリートプラント、その他周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物で都市計画法施行令第1条第1項に定めるもの
第二種特定工作物 ゴルフコース、その他大規模な工作物で都市計画法施行令第1条第2項に定めるもの

申請手数料

申請手数料については下記をご確認願います。
PDF手数料一覧表 (4.6KB)

相談・お問い合わせ

相談やお問い合わせについて電話や窓口で受け付けておりますが、担当が不在の場合があります。
下記フォームの「ご意見・ご要望・ご提案」欄に希望している建物の用途、土地の所在等のおおよその計画を記載してお問い合わせいただければ内容確認してご連絡します。
各課へのお問い合わせ(企画部都市計画課)
また開発行為のよくある質問についてQ&Aをまとめましたので、下記資料もご覧下さい。
PDF質問(Q&A) (479.7KB)
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お問い合わせ先

企画部 都市計画課
電話:011-372-3311(代表)

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