土地の造成を行う場合
掲載日:2009年3月9日
開発行為について
開発行為とは、主に建築物を建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。下記の対象面積に該当する場合は、許可が必要です。対象面積
開発区域 | 開発区域面積(平方メートル) |
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市街化区域 | 1,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | すべて |
区画形質の変更とは
区画の変更 | 建築物の建築や特定工作物の建設のための道路等公共施設の新設および廃止による土地の物理的形状の区分の変更をいいます。 ※単なる土地の分合筆は開発行為に該当しません。 |
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形の変更 | 土地の物理的形状の変更(切土30cmを超えるもの、盛土30cmを超えるもの、切盛り合わせて30cmを超えるもの)をいいます。 |
質の変更 | 既に宅地または宅地と同等な状態の土地以外の土地を宅地とすることをいいます。 |
特定工作物とは
特定工作物には第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。第一種特定工作物 | コンクリートプラント、その他周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物で都市計画法施行令第1条第1項に定めるもの |
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第二種特定工作物 | ゴルフコース、その他大規模な工作物で都市計画法施行令第1条第2項に定めるもの |
宅地造成について
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするためまたは宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く)をいいます。宅地造成工事規制区域内において、下記の4つの図のうち、いずれかの土地の造成を行う場合、あらかじめ許可が必要です。
許可が必要な造成工事
切土により法面が30度を超え、高さ2メートルを超えるがけをつくるとき
盛土により法面が30度を越え、高さ1メートルを超えるがけをつくるとき
切土と盛土が同時の場合でも、盛土部分が1メートル以下であっても、切盛土全体が2メートルを超えるがけをつくるとき
整地する土地が500平方メートルを超える造成を行うとき
北広島市の宅地造成工事規制区域について
北広島市の宅地造成工事規制区域は下図のとおりです。PDF北広島市の宅地造成工事規制区域図 (936.9KB)
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お問い合わせ先
企画部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)