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市街化区域と市街化調整区域

市街化区域と市街化調整区域について

北広島市の土地は、都市計画区域の市街化区域及び市街化調整区域に区分されています。(北広島市は、全域都市計画区域です。)

市街化区域について

市街化区域は、既に市街地になっている区域やおおむね10年以内に優先的に土地区画整理事業などの宅地開発を行う区域です。

市街化調整区域について

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域で、原則、宅地開発を行わない区域です。ここでは農林漁業用などの建築物は建てられますが、それ以外の一般の住宅や店舗、工場などは、原則、建てることができません。

※市街化調整区域では、特定の建築物以外の建築や用途変更はできません。建築や用途変更が可能かどうかについては、事前に都市計画課にご確認お願いします。(よく確かめずに購入等された場合、増改築できない、使用できないなどのケースが発生する可能性があります。)

※北広島市では、違反建築物の把握、取り締まりのために、1週間に1回のペースで、市内パトロールを行っています。

お問い合わせ先

企画部 都市計画課
電話:011-372-3311(代表)

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