消防法に基づく命令の公示・違反対象物公表制度
掲載日:2019年4月1日
消防法に基づく命令の公示
北広島市内において、消防法に基づく命令を受けている建築物などの所在地、名称、命令を受けた者の氏名及び命令事項を公示しています。現在、消防法に基づく命令を受けている建築物はありません。
※消防法では、消防機関が立入検査等により消防法違反や火災危険を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合、その施設に標識を設置するなど、公示を行わなければならないと定めています。
※北広島市では、北広島市火災予防違反処理規定及び北広島市火災予防事務処理要綱により、命令を受けた施設に標識を設置するほか、市役所の掲示場及びホームページで公示することと定めています。
違反対象物公表制度
北広島市では、施設等の利用者の安全のため、飲食店、物品販売店舗、病院、社会福祉施設、ホテル等の不特定多数の人や容易に避難することが困難な人が利用する建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず設置されていない建物をホームページで公表しております。現在、公表の対象となる建物はありません。
違反対象物公表制度とは?
お問い合わせ先
消防本部 予防課電話:011-373-9119