法人市民税の概要
掲載日:2022年4月1日
法人市民税とは
法人市民税は、北広島市内に事業所や事務所などがある法人や、法人でない社団などが納税義務者となる税金です。
法人の規模によって負担する均等割と、法人の収益に応じて計算される法人税割の合計額で計算します。
税額は、各々の法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告して、その税額を納めます。
税額は、各々の法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告して、その税額を納めます。
納税義務者
法人市民税は、北広島市内に「事務所」、「事業所」、「寮」、「保養所」等がある法人のほか、「法人格のないマンション管理組合」などの「人格のない社団等」が収益事業を行っている場合(携帯電話のアンテナ設置料を得ている場合など)は、納税義務者となります。
公益法人も、収益事業を行っている場合に限り、納税義務者となります。
公益法人も、収益事業を行っている場合に限り、納税義務者となります。
事務所等とは、自己の所有か否かに関わらず、事業の必要から設けられた「人的」及び「物的設備」であって、「そこで継続して事業が行われる場所」をいいます。※本来の事業に付随するため、研修所、会社内診療所等も含みます。
納税義務者
|
均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所・事業所がある法人(収益事業を行う公益法人等または法人でない社団・財団を含む) | 課税 | 課税 |
市内に事務所・事業所はないが、寮・保養所などがある法人 | 課税 | 非課税 |
市内に事務所・事業所、寮・保養所などを有する公益法人等 | 課税 | 非課税 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人 | 非課税 | 課税 |
基本的な申告と納期限
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後の一定期間内に、法人自らがその納付すべき税額を算出して申告し、税金を納めることになっています。
詳しくは、「公益法人の法人市民税」(同一サイト)をご確認ください。
確定申告
事業年度終了の日の翌日から、原則として2か月以内に申告し納付する(ただし、法人税の確定申告書の提出期限の延長の適用がある法人は、その延長した期限までに申告)。
申告納付額=均等割額+法人税割額
(中間申告または予定申告した税額があれば、その税額を差し引きます。)
(中間申告または予定申告した税額があれば、その税額を差し引きます。)
予定申告、中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から、2か月以内に申告し納付する。
- 予定申告の申告納付額
下記の均等割と法人税割の合計額です。
均等割:均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12法人税割:{前事業年度の確定法人税割額-(特別控除取戻税額等×法人税割の税率)}×6÷前事業年度の月数 - 中間申告の申告納付額
下記の均等割と法人税割の合計額です。
均等割額:均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12法人税割額:仮決算による中間申告に基づく法人税額×法人税割の税率との合計額
均等割申告書
市内に事務所・事業所、寮・保養所などを有する公益法人等又は法人でない社団・財団で収益事業を行わないものは、毎年4月30日までに均等割額を申告・納付することとなっています。詳しくは、「公益法人の法人市民税」(同一サイト)をご確認ください。
設立届と異動届、その他の届出
- 法人等の設立・事務所等設置届
北広島市内に会社(本店)を設立した場合、事業所等(支店)を設置した場合に提出します。
添付書類は、定款と登記簿謄本です(コピー可)。支店登記していない場合には本店のものを提出してください。
- 法人等の異動届
当初提出していただいた法人等の設立・事務所等設置届の内容に変更があった場合に提出します。
添付書類は、異動の内容によって異なります。基本的なものは以下の通りになります。
異動内容 | 添付書類(コピー可) |
---|---|
本店住所、資本金又は代表者などの登記事項を変更したとき | 登記簿謄本、定款(市外からの本店移転の場合) |
事業年度を変更したとき | 新たな定款 |
分割したとき | 分割契約書(計画書)、承継法人の登記簿謄本、定款 |
合併したとき | 合併契約書、存続法人の登記簿謄本、定款、被合併法人の登記簿謄本 |
連結納税の承認を受けたとき | 法人税の承認通知書(又は、承認申請書)、グループ一覧等の関係書類 |
連結納税の取消の処分があったとき | 法人税の取消通知書等 |
法人税の申告期限の延長申請をしたとき | 法人税の延長申請書(受付済)等 |
税額の計算(均等割)
資本金等の額と市内の従業者の数、事務所などを有していた期間に応じて算出します。
従業者数、資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。
従業者数、資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。
(事務所などを有していた月数÷12カ月)×税率(下記の金額)
資本金等の額 | 市内従業者50人超 | 市内従業者50人以下 |
---|---|---|
1千万円以下 |
14万4,000円
|
6万円
|
1千万円を超え1億円以下 |
18万円
|
15万6,000円
|
1億円を超え10億円以下 |
48万円
|
19万2,000円
|
10億円を超え50億円以下 |
210万円
|
49万2,000円
|
50億円超え |
360万円
|
49万2,000円
|
その他 | 6万円 | 6万円 |
一般社団法人及び一般財団法人は、非営利型法人であっても免除の対象になりません。
詳しくは、「公益法人の法人市民税」(同一サイト)をご確認ください。
詳しくは、「公益法人の法人市民税」(同一サイト)をご確認ください。
- 事務所などを有していた月数:1カ月に満たないときは1カ月とします。1カ月以上、事務所があった場合は1カ月未満の日数を切り捨てます。
- 均等割の従業者数とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。次の点において法人税割と異なります。
- 寮等の従業者数を含む。
- 従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。
- アルバイト等の数は事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。
- 算定期間中に従業者数が著しく変動したとき:各月の末日現在の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超える事務所の場合は次のように計算します。
課税標準の分割に使用する従業者数=(その算定期間中の各月の末日現在における従業者の合計)÷(その算定期間の月数)
ただし、この特例が適用されるのは個々の事務所単位です。
北広島市に複数の事務所を有していても、上記に該当しない事務所は通常の計算方法で行い、最後にそれぞれの事務所毎の人数を合計して北広島市分の人数とします。
税額の計算(法人税割)
法人税(国税)の申告書を基に計算します。
「課税標準」は「法人税額」から、控除額等を加減した額となります。
「課税標準」は「法人税額」から、控除額等を加減した額となります。
課税標準となる法人税額×(市内の従業者数÷全従業者数)×税率(下記の金額)
※事業年度の開始年月によって、下記のとおり税率が異なります。詳しくは、「法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます」(同一サイト)をご確認ください。
※事業年度の開始年月によって、下記のとおり税率が異なります。詳しくは、「法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます」(同一サイト)をご確認ください。
開始事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年(2014年)10月1日から令和元年(2019年)9月30日までに開始した事業年度 | 12.1パーセント |
令和元年(2019年)10月1日以後に開始した事業年度 | 8.4パーセント |
申告書等
法人市民税の各種届出及び申告は、電子申告を推奨しています。詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページ(外部サイト)をご確認ください。
法人等の設立・事務所等の設置届
新たに法人を設立した場合や、北広島市内に事業所を開設した場合に提出してください(添付書類として、登記簿謄本・登記事項証明書、定款・寄附行為又は規則等の写しを併せて提出してください)。PDF法人等の設立・事務所等設置届 (83.5KB)
法人等の異動届
法人又は事務所・事業所の内容に異動があった場合に提出してください(添付書類として、登記簿謄本・登記事項証明書、定款・寄附行為又は規則等の写しを併せて提出してください)。PDF法人等の異動届 (57.3KB)
確定申告書(第20号様式)
仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用します。予定申告書(第20号の3様式)
前事業年度または前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告をする場合に使用します。更正の請求書(第10号の4様式)
地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2規定に基づき、更正の請求をする場合に使用します。PDF更正の請求書 (460.6KB)
減免申請書
北広島市税条例第34条第1項の規定に基づく減免を受ける際に使用します。法人市民税納付書
納付書は「領収証書」「納付書」「領収済通知書」の3部構成です。全てに記入または入力し、金融機関窓口にお出しください。
納付書はA4で印刷してください。
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お問い合わせ先
財務部 税務課電話:011-372-3311(代表)