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北海道胆振東部地震の被災者に対する開発許可申請等の免除
掲載日:2018年1月21日
北海道胆振東部地震の被災者に対する開発許可申請手数料等の免除について
平成30年(2018年)9月6日(木)に発生した北海道胆振東部地震により、北広島市内の建築物についても多大な被害が生じております。このため北広島市では、被災された方が建築物(住宅等)の建替え等をする場合の負担軽減を図るため、都市計画法および宅地造成等規制法に基づく申請の手数料を免除することとしました。
※原則、北広島市内に建替え等をする場合に限ります。
対象
対象者
北海道胆振東部地震により、自己所有の建築物が被害を受けた方で、北広島市が発行した「り災証明書」の判定が、「全壊」「大規模半壊」「半壊」の方免除となる手数料
- 開発許可申請等手数料(開発許可、変更許可、建築等許可など)
- 宅地造成工事許可申請等手数料(宅地造成工事許可、変更許可など)
申請方法
必要書類
- PDF開発許可申請等・宅地造成工事許可申請等手数料免除申請書 (103.6KB)
- り災証明書の写し(北広島市税務課で発行された「全壊」「大規模半壊」「半壊」に限る)
- 開発許可申請等または宅地造成工事許可申請等に必要な書類、図面
申請窓口
北広島市企画財政部都市計画課(市役所3階)まで提出してください。申請期間
平成32年(2020年)9月30日(水)まで※ただし、手数料免除を受けたものに係る変更許可申請においては期間の制限はありません。
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問い合わせ先
企画財政部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)