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軽自動車税の減免

障害者手帳等の交付を受けている方に対する減免

対象となる方

減免の対象となる方は、次の手帳の交付を受けている方で、障がいの区分に応じ、それぞれに該当する障がいのある方です。
身体障害者手帳の交付を受けている方
手帳及び障がいの区分 該当する障がいの級別
視覚障害 1級から4級まで
聴覚障害 2級から3級まで
平衡機能障害 3級、5級
音声機能障害 3級で、咽頭嫡出による音声機能障害がある場合のみ該当します。
上肢不自由 1級から3級まで
下肢不自由 1級から6級まで
体幹不自由 1級から3級まで、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢は1級から3級まで
移動は1級から6級まで
心臓機能障害 1級、3級から4級まで
じん臓機能障害 1級、3級から4級まで
呼吸器機能障害 1級、3級から4級まで
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級から4級まで
小腸機能障害 1級、3級から4級まで
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級まで
肝臓機能障害 1級から4級まで
その他の手帳の交付を受けている方
手帳の区分 該当する障がいの級別
療育手帳 すべての方
精神障害者保健福祉手帳 すべての方
戦傷病者手帳 一定の範囲の障がいを有する方
※詳しくは、市役所税務課にお問合せください。

対象となる軽自動車

減免を受けることができる軽自動車は、普通自動車を含めて、障がいのある方1人につき1台です。

下記の「自動車検査証(車検証)の名義人」、「軽自動車の運転者」の条件に、両方当てはまることが条件です。
  • 自動車検査証(車検証)の名義人
    障がいのある方本人又は障がいのある方と生計を一にしている方
  • 軽自動車の運転者
    障がいのある方本人、障がいのある方と生計を一にしている方又は障がいのある方だけで構成される世帯の方を常時介護している方

構造上、身体障がい者の方が利用するための車両を所有している方に対する減免

車いす等の昇降装置や固定装置等を装着しており、構造上、もっぱら身体障がい者の方が利用するためのものと認められる軽自動車等は、申請により減免を受けることができます。
「身体障がい者の方」の範囲は、「身体障害者手帳の交付を受けている方」の表をご確認ください。

減免の申請手続

申請は毎年必要になります。申請期間にご注意ください。

申請期間(申請期限)

5月上旬に納税通知書が届いてから納期限まで
※納期限は5月31日ですが、土日祝日の場合は翌平日が納期限となります。

申請窓口

市役所税務課、大曲出張所、西の里出張所、西部出張所
※エルフィンパーク市民サービスコーナーでは申請できませんのでご注意ください。

減免申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口に備え付けてあります)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(5月上旬に郵送されます)
  • 自動車検査証(車検証)の原本
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか該当するものの原本
  • 軽自動車等の所有者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認書類
  • 運転者の自動車運転免許証の原本
  • 使用目的がわかる書類(通学証明書、通勤証明書、通院証明書または診察券等)
  • 別居の場合のみ:生計を一にすることがわかる書類(健康保険証、源泉徴収票、確定申告書の控、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の写し等)
  • 構造上、身体障がい者の方が利用するための軽自動車を所有している方のみ:特別な仕様や構造を確認できる写真

減免の申請手続をすることができる人

障がいのある方本人、家族、介護者

2回目以降の減免

一度減免された方には、翌年の4月上旬頃に、市役所から現況確認回答書(前回の申請内容が記載されたもの)をお送りします。
前回の申請内容と現状にお変わりがなければ、必要事項を記入し、回答書を返送することで申請が完了します。

ただし、以下のように状況が変わったときは、申請期間内に、ご来庁による申請が必要となります。
  • 軽自動車を変えたとき
  • 障害者手帳等の障がいの等級が変更されたとき
  • 障害者手帳等を更新したとき
  • 運転者が変わったとき

減免の決定

6月上旬までに減免決定通知書を郵送します。

お問い合わせ先

財務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

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