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軽自動車税(種別割)の概要

軽自動車税種別割とは

軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)を所有(使用)している方に課税される税金です。

納税義務者について

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有(使用)している方に課税される税金です。

軽自動車税(種別割)は年税です。月割ではありません。年度の途中で譲渡・廃車等により所有者でなくなった場合でも、その年度の税額は変わりません。4月2日以降に軽自動車等を取得した方は、その年度の税金の負担はなく、翌年度からの課税になります。

税額について

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・被けん引車・雪上車

原動機付自転車の年税額
車両区分 平成27年度まで
平成28年度から
総排気量50cc以下のもの 1,000円 2,000円
総排気量50ccを超え90cc以下のもの 1,200円 2,000円
総排気量90ccを超え125cc以下のもの 1,600円 2,400円
ミニカー(注意1) 2,500円 3,700円

(注意1)三輪以上の総排気量20ccを超え50cc以下のもので車室を有し、または側面が開放されている車室を備え、車輪間の距離が50センチメートルを超えるものがミニカーに該当します。

二輪車の年税額
車両区分 平成27年度まで
平成28年度から
二輪の軽自動車
(総排気量125ccを超え250cc以下のもの)
2,400円 3,600円
二輪の小型自動車
(総排気量250ccを超えるもの)
4,000円 6,000円


小型特殊自動車の年税額
車両区分 平成27年度まで
平成28年度から
農耕作業用(最高速度が時速35キロメーター未満のもので、農耕トラクタなど乗用装置のあるもの)(注意2) 1,600円 2,400円
その他(一定の規格以下で、最高速度が時速15キロメーター以下のフォークリフト、ミニホイールローダー等) 4,700円 5,900円

(注意2)令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同別表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

被けん引車の年税額
車両区分 平成27年度まで 平成28年度から
被けん引車 2,400円 3,600円


雪上車の年税額
車両区分 平成27年度まで 平成28年度から
雪上車
(総排気量660cc以下のもの)
2,400円 3,600円


四輪以上の軽自動車、三輪の軽自動車

自動車検査証に記載の「初度検査年月」により、下記のいずれかの税額になります。

※「初度検査年月」とは、新車として初めて車両番号の登録を受けた年月のことです。
※平成15年10月13日以前に新車新規登録した車両は、車検証の記載が初度検査年のみ記載され、月の記載が無いため、当該年の12月に検査したものとみなされます。

(ア)旧税率:初度検査年月が平成27年3月以前

車種区分 年税額
四輪以上の自家用乗用車 7,200円
四輪以上の自家用貨物車 4,000円
四輪以上の営業用乗用車 5,500円
四輪以上の営業用貨物車 3,000円
三輪の軽自動車 3,100円

(イ)新税率:初度検査年月が平成27年4月以降

車種区分 年税額
四輪以上の自家用乗用車 10,800円
四輪以上の自家用貨物車 5,000円
四輪以上の営業用乗用車 6,900円
四輪以上の営業用貨物車 3,800円
三輪の軽自動車 3,900円

(ウ)重課税率:初度検査年月から13年経過しているもの

車種区分 年税額
四輪以上の自家用乗用車 12,900円
四輪以上の自家用貨物車 6,000円
四輪以上の営業用乗用車 8,200円
四輪以上の営業用貨物車 4,500円
三輪の軽自動車 4,600円

税率(ア)~(ウ)について

  • (ア)は、「初度検査年月」が平成27年3月以前の場合の税率です。ただし環境に配慮する観点から、「初度検査年月」から13年経過した車両は、(ウ)重課となる仕組みになっています。
    ※電気自動車、被けん引車等は重課の対象から除かれます。
  • (イ)は、「初度検査年月」が平成27年4月以後の場合の税率です。ただし、燃費性能に応じて、下記のグリーン化特例(軽課税率)が適用される場合があります。

グリーン化特例(軽課税率)について

令和3年(2021年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までに最初の新規検査をした車両は、燃費性能等に応じて、取得した翌年度分に限り、軽課税率が適用されます。

(エ)75パーセント減税の適用対象車

電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10パーセント以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

(オ)50パーセント減税の適用対象車

営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90パーセント達成車
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

(カ)25パーセント減税の適用対象車

営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70パーセント達成車
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

納付方法・納期について

毎年5月上旬に市からお送りする納税通知書(納付書)により、納めていただきます。納期は5月11日から5月31日までです。5月31日が土曜・日曜・祝日のときは、次の平日が納期限になります。詳しくは「市税の納付について」をご覧ください。

クレジットカード払いやスマホアプリによる支払いは取り扱っておりませんので、ご了承ください。

届出について

軽自動車等を取得したり、所有者や住所を変更した場合には、15日以内に届出をしてください。また、軽自動車等を廃車した場合は30日以内に届出をしてください。

車種によって届出先が違いますので、下記をご確認ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車

市役所税務課または各出張所で手続をお願いいたします。

標識交付証明書、標識返納証明書、譲渡証明書の様式は「申請書ダウンロード」のページの下部にございます。

手続の詳細については、「原動機付自転車、小型特殊自動車の登録手続について」のぺージをご確認ください。

二輪車、三輪・四輪の軽自動車、雪上車、被けん引車、普通自動車

必要書類等については、各届出先にお問合せください。
届出先一覧
車種別 届出先 連絡先
  • 三輪・四輪の軽自動車
  • 雪上車
  • 被けん引車
軽自動車検査協会 札幌主管事務所
(札幌市北区新川5条20丁目1番21号)
電話
050-3816-1763
  • 二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)
  • 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
  • 四輪の普通自動車
札幌運輸支局
(札幌市東区北28条東1丁目)
電話
050-5540-2001

その他、自動車関係の税金の問合せ先
税金の種類 管轄 連絡先
消費税、自動車重量税、揮発油税、地方揮発油税 札幌南税務署 電話
011-555-3900
自動車税、地方消費税、環境性能割、軽油取引税 札幌道税事務所 電話
011-746-1190


減免について

軽自動車税(種別割)の納税義務者のうち、一定の要件に当てはまる方は、申請によって軽自動車税(種別割)が免除されます(障がいをお持ちの方1人につき1台分が免除されます。自動車税の免除を受ける場合は対象になりません)。
なお、障がいの程度には制限があり、申請は毎年必要となります。
詳しくは「軽自動車税(種別割)の減免について」をご覧ください。

環境性能割について

令和元年(2019年)10月1日から、環境性能割が創設されました。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古を問わず取得した人に課税されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0パーセントから2パーセント)を乗じて算出します。ただし、通常の取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収の実務については、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

よくあるご質問

Q.廃車(譲渡)したはずなのに、納税通知書(納付書)が届いた

A.軽自動車税(種別割)は4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する方にかりますので、4月2日以降に廃車(譲渡)の手続をしても、その年度の軽自動車税(種別割)は一年分かかります。

4月1日以前に手続したのに納税通知書が届いた場合は、次のケースが考えられます。
  1. 人に譲った場合
    譲り受けた方が名義変更の手続をしていないことが考えられます。
    至急、名義変更の手続きをしたうえで軽自動車税(種別割)をお支払いください。
  2. 札幌運輸支局・軽自動車検査協会で手続した場合
    軽自動車や125cc以上の二輪車の場合、札幌運輸支局や軽自動車検査協会で手続を行ったときに不備があることが考えられます。
    このようなケースは、市で札幌運輸支局や軽自動車検査協会に照会いたしますので、ご連絡ください。
  3. 業者に依頼して廃棄・解体した場合
    業者に引き取ってもらった場合、廃車手続きを行わずに解体したことも考えられます。
    資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を提示していただければ125ccまでの原動機付自転車は、その日にさかのぼり廃車としています。
    軽自動車の場合は自動車リサイクルシステムでの解体完了の日にさかのぼり廃車としています。


Q.軽自動車税(種別割)を納付したが、車両を6月に廃車(譲渡)した場合、税金は戻るのか

A.軽自動車税(種別割)は、年税です。年度の途中で廃車(譲渡)しても月割での税金の還付はありません。


Q.使っていない・車検が切れている車両の税金を払う必要はあるか

A.軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日の所有者に課税されます。
車検が切れている場合や、所有者の都合でしばらく使っていないというような場合でも、廃車(抹消)の手続がされない限り、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
異動等がある場合は、各届出先に確認の上、手続をお願いいたします。


Q.原付をしばらく使う見込みがないため、一旦廃車したい

A.原付を一時的に使用しないことを理由として廃車の申告をすることはできません。車両を廃棄する場合や他人に譲渡する場合などにのみ、廃車の申告を行ってください。


Q.車検を受けたいが納税通知書(納付書)が届かない

A.納税通知書は、通常、住民登録の住所に送付するため、住民票が移動すれば自動的に新たな住所に送付します。
ただし、市外から市外へ引っ越した場合や、住所の方書・部屋番号が入っていない場合は、納税通知書が市役所へ返送されることがあります。5月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合は、市役所税務課にお問合せください。
なお、車検を受けられる場合、前年以前に軽自動車税(種別割)の未納があると、送付する納税通知書では車検を受けられません。直接窓口で未納分を含めて納付し、車検用の納税証明書を請求してください。納税証明書の申請用紙は「申請書ダウンロード」のページの下部にございます。

お問い合わせ先

総務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

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