軽自動車税(種別割)の概要
掲載日:2022年4月1日
対象車種
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び三輪・四輪以上の軽自動車(以下「軽自動車等」という。)が対象となります。納税義務者
毎年4月1日現在、北広島市内に定置場のある軽自動車等を所有(使用)している方に課税されます。他市町村へ転出した場合であっても、定置場の住所変更をしていないときは、北広島市から課税されます。
軽自動車税(種別割)は年税のため、月割はありません。
年度の途中で譲渡・廃車等により所有者でなくなった場合でも、その年度の税額は変わりません。
4月2日以降に軽自動車等を取得した方は、その年度の税金の負担はなく、翌年度からの課税となります。
税額
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、被けん引車及び雪上車
車両区分 | 平成27年度まで |
平成28年度から
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総排気量0.05リットル又は定格出力0.6キロワット以下(50cc以下) 総排気量0.125リットルかつ最高出力4.0キロワット以下 ※特定小型原動機付自転車(定格出力0.6キロワット以下)を含む |
1,000円 | 2,000円 |
総排気量0.09リットル又は定格出力0.8キロワット以下(50cc超90cc以下) | 1,200円 | 2,000円 |
総排気量0.125リットル又は定格出力1.0キロワット以下(90cc超125cc以下) | 1,600円 | 2,400円 |
ミニカー(注意1) | 2,500円 | 3,700円 |
(注意1)三輪以上の総排気量20ccを超え50cc以下のもので車室を有し、または側面が開放されている車室を備え、車輪間の距離が50センチメートルを超えるものがミニカーに該当します。
車両区分 | 平成27年度まで |
平成28年度から
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農耕作業用(最高速度が時速35キロメーター未満のもので、農耕トラクタなど乗用装置のあるもの)(注意2) | 1,600円 | 2,400円 |
その他(一定の規格以下で、最高速度が時速15キロメーター以下のフォークリフト、ショベルローダー等) | 4,700円 | 5,900円 |
(注意2)令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同別表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラは、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
車両区分 | 平成27年度まで |
平成28年度から
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二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
車両区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
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被けん引車 | 2,400円 | 3,600円 |
車両区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
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雪上車(660cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
三輪・四輪以上の軽自動車(660cc以下)
自動車検査証に記載された「初度検査年月」により、下記のいずれかの税額となります。
※「初度検査年月」とは、新車として最初に新規検査(車両番号の登録)を受けた年月のことです。
※平成15年10月13日以前に新車新規登録した車両は、車検証の記載が初度検査年のみ記載され、月の記載がないため、当該年の12月に検査したものとみなされます。
(ア)旧税率:初度検査年月が平成27年3月以前
車種区分 | 年税額 |
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三輪の軽自動車 | 3,100円 |
四輪以上の営業用乗用車 | 5,500円 |
四輪以上の自家用乗用車 | 7,200円 |
四輪以上の営業用貨物車 | 3,000円 |
四輪以上の自家用貨物車 | 4,000円 |
(イ)新税率:初度検査年月が平成27年4月以降
車種区分 | 年税額 |
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三輪の軽自動車 | 3,900円 |
四輪以上の営業用乗用車 | 6,900円 |
四輪以上の自家用乗用車 | 10,800円 |
四輪以上の営業用貨物車 | 3,800円 |
四輪以上の自家用貨物車 | 5,000円 |
(ウ)重課税率:初度検査年月から13年経過しているもの
車種区分 | 年税額 |
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三輪の軽自動車 | 4,600円 |
四輪以上の営業用乗用車 | 8,200円 |
四輪以上の自家用乗用車 | 12,900円 |
四輪以上の営業用貨物車 | 4,500円 |
四輪以上の自家用貨物車 | 6,000円 |
税率(ア)~(ウ)
- (ア)は、「初度検査年月」が平成27年3月以前の場合の税率です。ただし環境に配慮する観点から、「初度検査年月」から13年経過した車両は、(ウ)重課となる仕組みとなっています。
※電気自動車、被けん引車等は重課の対象から除かれます。 - (イ)は、「初度検査年月」が平成27年4月以後の場合の税率です。ただし、燃費性能に応じて、下記のグリーン化特例(軽課税率)が適用される場合があります。
グリーン化特例(軽課税率)
令和3年(2021年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までに最初の新規検査をした車両は、燃費性能等に応じて、取得した翌年度分に限り、軽課税率が適用されます。(エ)75パーセント減税の適用対象車
電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10パーセント以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)(オ)50パーセント減税の適用対象車
営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90パーセント達成車各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(カ)25パーセント減税の適用対象車
営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70パーセント達成車各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
納期及び納付方法
納期
5月11日から5月31日までです。
5月31日が土曜日、日曜日、祝日のときは、次の平日が納期限となります。
納付方法
- 金融機関
- 口座振替
- コンビニエンスストア
- クレジットカード
- スマートフォン決済アプリ
詳しくは、「市税の納付」(同一サイト)をご確認ください。
届出
また、軽自動車等を廃車した場合は30日以内に届出をしてください。
車種によって届出先が違いますので、下記をご確認ください。
原動機付自転車、小型特殊自動車
市役所税務課又は各出張所で届出をお願いします。詳しくは、「原動機付自転車、小型特殊自動車の登録手続」(同一サイト)をご確認ください。
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・四輪の普通自動車及び三輪・四輪以上の軽自動車
必要書類等は、各届出先にお問合せください。車種別 | 届出先 | 連絡先 |
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北海道運輸局 札幌運輸支局 (札幌市東区北28条東1丁目) |
電話: 050-5540-2001 |
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軽自動車検査協会 札幌主管事務所 (札幌市北区新川5条20丁目1番21号) |
電話: 050-3816-1763 |
税金の種類 | 管轄 | 連絡先 |
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消費税、自動車重量税、揮発油税、地方揮発油税 | 札幌南税務署 | 電話: 011-555-3900 |
自動車税、地方消費税、環境性能割、軽油取引税 | 札幌道税事務所 | 電話: 011-746-1190 |
減免・課税免除
軽自動車税(種別割)の納税義務者のうち、一定の要件に当てはまる方は、申請によって軽自動車税(種別割)が免除されます(障がいをお持ちの方1人につき1台分が免除されます。自動車税の免除を受ける場合は対象となりません)。なお、障がいの程度には制限があり、申請は毎年必要となります。
詳しくは、「軽自動車税(種別割)の減免」(同一サイト)をご確認ください。
また、自動車販売業者が販売目的で商品として所有し、かつ展示している等の要件に当てはまる軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)は、免除することができます。
課税免除は申請により受け付けしますので、希望される方は税務課へお問合せください。
環境性能割
令和元年(2019年)10月1日から、環境性能割が創設されました。環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古を問わず取得した人に課税されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0パーセントから2パーセント)を乗じて算出します。
ただし、通常の取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収の実務は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。
よくあるご質問
A.軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車等を所有する方に課税されますので、4月2日以降に廃車(譲渡)の手続をしても、その年度の軽自動車税(種別割)は一年分課税されます。
4月1日以前に手続したのに納税通知書が届いた場合は、次のケースが考えられます。
- 人に譲った場合
譲り受けた方が名義変更の手続をしていないことが考えられます。
至急、名義変更の手続をした上で軽自動車税(種別割)をお支払いください。 - 札幌運輸支局・軽自動車検査協会で手続した場合
軽自動車や125cc以上の二輪車の場合、札幌運輸支局や軽自動車検査協会で手続を行ったときに不備があることが考えられます。
市から札幌運輸支局や軽自動車検査協会に照会しますので、ご連絡ください。 - 業者に依頼して廃棄・解体した場合
業者に引き取ってもらった場合、廃車手続をせずに解体したことも考えられます。
資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を提示していただければ、125ccまでの原動機付自転車はその日にさかのぼり廃車としています。
軽自動車の場合は自動車リサイクルシステム(外部サイト)での解体完了の日にさかのぼり廃車としています。
Q.軽自動車税(種別割)を納付しましたが、車両を6月に廃車(譲渡)した場合、税金は戻りますか。
A.軽自動車税(種別割)は年税ですので、年度の途中で廃車(譲渡)しても月割での税金の還付はありません。
Q.使っていない・車検が切れている車両の税金を払う必要はありますか。
A.軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日の所有者に課税されます。
車検が切れている場合や、所有者の都合でしばらく使っていないというような場合でも、廃車(抹消)の手続がされない限り、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
異動等がある場合は、各届出先に確認の上、手続をお願いします。
Q.原付をしばらく使う見込みがないため、一旦廃車したい。
A.原付を一時的に使用しないことを理由として廃車の手続をすることはできません。
車両を廃棄する場合や他人に譲渡する場合などにのみ、廃車の手続を行ってください。
Q.車検があるのですが納税通知書(納付書)が届いていません。
A.納税通知書は、通常、住民登録の住所に送付するため、住民票が異動すれば自動的に新たな住所に送付します。
ただし、市外から市外へ引っ越した場合や、住所の方書・部屋番号が入っていない場合は、納税通知書が市役所へ返送されることがあります。
5月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合は、市役所税務課にお問合せください。
なお、車検を受けられる場合、前年以前に軽自動車税(種別割)の未納があると、送付する納税通知書では車検を受けられません。
直接窓口で未納分を含めて納付し、車検用の納税証明書を請求してください。
納税証明書の申請用紙は「市税に関する証明書」(同一サイト)をご確認ください。
お問い合わせ先
財務部 税務課電話:011-372-3311(代表)