訪問介護の生活援助が規定回数を超える居宅サービス計画の届出について
掲載日:2022年4月1日
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」の一部改正により、平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数(規定回数)以上の訪問介護を位置付けたものについては、当該居宅サービス計画を市町村に届け出ることが義務づけられました。
電話:011-372-3311(代表)
厚生労働大臣が定める回数(規定回数)
要介護度
|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
利用回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出の時期及び期限
当該居宅サービス計画を作成した月の翌月末日までに届出をしてください。提出書類
- DOCX訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書 (18.2KB)
- 該当居宅サービス計画(写し)
- サービス担当者会議の記録(写し)
参考
PDF訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取扱いについて (82.7KB)PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)