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訪問介護の生活援助が規定回数を超える居宅サービス計画の届出について

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」の一部改正により、平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数(規定回数)以上の訪問介護を位置付けたものについては、当該居宅サービス計画を市町村に届け出ることが義務づけられました。

厚生労働大臣が定める回数(規定回数)

訪問介護の回数(1月あたり)
要介護度
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
利用回数 27回 34回 43回 38回 31回

提出の時期及び期限

当該居宅サービス計画を作成した月の翌月末日までに届出をしてください。

提出書類

  1. DOCX訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書 (18.2KB)
  2. 該当居宅サービス計画(写し)
  3. サービス担当者会議の記録(写し)

参考

PDF訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取扱いについて (82.7KB)
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お問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課
電話:011-372-3311(代表)

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