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災害に関する市税の減免等について

災害に関する市税の減免等について

 
震災や風水害などの災害により被災された方につきましては、被害の状況に応じて、納期未到来の税を減免したり、納税を猶予するなどの軽減措置があります。対象となる方は、下記の問合せ先へご相談ください。

個人市民税

住宅または家財の損害の金額(保険金等による補てん額を差し引いた額)が10分の3以上(平成30年北海道胆振東部地震による損害については10分の2以上)であるとき、その損害の程度に応じて一部又は全部が減免になります。

PDF市民税減免申請書 (29.1KB)

お問合せ先
市民税係 電話011-372-3311 内線3702

固定資産税・都市計画税(土地)

地盤の崩落等により著しく隆起又は沈下した土地で、被害面積が当該面積の10分の2以上であるとき、その被害の面積に応じて一部又は全部が減免になります。

PDF固定資産税等減免申請書 (370.5KB)

お問合せ先
固定資産税土地係 電話011-372-3311 内線3723

固定資産税・都市計画税(家屋)

全壊や一部損壊により、被害家屋の価格の10分の1以上の価値を減じたとき、その被害の程度に応じて一部又は全部が減免になります。

PDF固定資産税等減免申請書 (370.5KB)

お問合せ先
固定資産税家屋係 電話011-372-3311 内線3721

固定資産税(償却資産)

全壊や一部損壊により、被害資産の価格の10分の1以上の価値を減じたとき、その被害の程度に応じて一部又は全部が減免になります。

PDF固定資産税等減免申請書 (370.5KB)

お問合せ先
固定資産税家屋係 電話011-372-3311 内線3721

軽自動車税(種別割)

所有する軽自動車等が、災害により滅失し、又は損害を受け使用不能となった場合、種別割の一部又は全部が減免になります。

お問合せ先
税務係 電話011-372-3311 内線3713

注意事項

  • 減免申請書の他に、被害の状況が分かる書類の提出をお願いする場合があります。
  • 申請後に、被害の状況等を調査して減免の可否を決定させていただきますので、減免申請をされても、減免の対象にならない場合や決定までに時間がかかる場合があります(減免決定通知書などが送付されるまでの間は、通常どおりの納付をお願いします。災害により、期限までに納税できない場合等は、納期等の延長をすることができます。詳しくは次項をご確認ください)。
  • 固定資産税について、土地と家屋の両方の資産を所有している場合は、減免申請書は1通で構いません。

市税の納期等の延長

市税の申告等の猶予

災害等のやむを得ない事由により、期限までに申告等※をすることができない場合は、その理由のやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者については30日以内)に限り、期限が延長されます。対象となる方は、申請が必要になりますので、下記へご相談ください。

※申告とは、地方税法又は北広島市税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)又は納付若しくは納入のことをいいます。


PDF災害等による申告書等の期限等延長申請書 (88.9KB)(申請書の他に、被害の状況が分かる書類の提出をお願いする場合があります)

お問合せ先
  • 個人市民税に関すること 税務課市民税係:電話011-372-3311 内線3703
  • 固定資産税に関すること 税務課固定資産税係:電話011-372-3311 内線3723
  • 軽自動車税に関すること 税務課税務係:電話011-372-3311 内線3713
  • 法人市民税に関すること 税務課税務係:電話011-372-3311 内線3712

市税の納税の猶予

災害により財産等に被害を受けたときなど特別な事情によって納期限までに税金を納めることが困難と認められる場合に納税が猶予されます。対象となる方は、申請が必要になりますので、下記へご相談ください。


PDF徴収・換価猶予(期間延長)申請書 (46.6KB)(申請書の他に、被害の状況が分かる書類の提出をお願いする場合があります)

お問合せ先
債権管理課納税係 電話011-372-3311 内線3736、3737

雑損控除について

生活に通常必要な資産で、災害などで損害を受けた場合は、当該年分の所得税や翌年度の個人市民税などで、一定の金額の所得控除(雑損控除)を受けることができます。詳しくは、下記へご相談ください。

お問合せ先
税務課市民税係 電話011-372-3311 内線3703

雑損控除の金額

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10パーセント
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注)
  1. 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
    なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
  2. 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

差引損失額の計算のしかた


差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

(注)
  1. 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
  2. 「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
  3. 「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
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