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【保証】セーフティネット保証4号の認定について

現在、北海道内の地域を対象とした指定はありません。
指定地域についての詳細は、現在の指定案件(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症による指定は、令和6年6月30日で終了しました。

セーフティネット保証4号とは

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
 この制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に規定する中小企業者として市町村長の認定が必要です。市町村長による認定後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書及び必要書類を持参のうえ、保証付き融資をお申込みください。

認定基準・要件について

対象となる中小企業者 

以下の要件のいずれかに該当すること

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣に指定された災害等(以下、「災害等」という。)が発生した後の最近1ヶ月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(2)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高を有していた者については、最近1ヶ月の売上高が災害等が発生する直前の3ヶ月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高が災害等が発生する直前の3ヶ月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。

(3)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高を有していなかった者については、最近1ヶ月の売上高が災害等が発生した直後の3ヶ月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高が災害等が発生した直後の3ヶ月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な書類

 申請を希望される対象中小企業の方は、申請要件に該当することをご確認のうえ、下記の必要書類を経済部商工業振興課窓口へお持ちください。
※申請内容の確認のため、認定には3~5日間程度を要します。
※必要書類は返却できませんので、事前に控えをお取りください。

必要書類

 原則、北広島市が定める「認定申請書」、「法人(個人)の実在が確認できる資料(履歴事項全部証明書や確定申告書等)」のほか、「売上高等の説明資料」の3種類が必要です。
 売上高等の説明資料で北広島市が定める様式(売上高等に関する資料)を提出した場合、試算表や決算報告書等の挙証する資料の提出は不要といたします。


(1)最近1ヶ月の売上高等と前年同月、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高等と前年同月比
(2)創業者等であって、最近1ヶ月の売上高等と災害発生直前の3ヶ月間の平均売上高、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等と災害発生直前の3ヶ月間の売上高を比較 (3)創業者等であって、最近1ヶ月の売上高等と災害発生直後の3ヶ月間の平均売上高、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等と災害発生直後の3ヶ月間の売上高を比較  認定書は原則窓口でのお渡しとなります。郵送を希望の場合は、返信用封筒をご用意ください。
 認定書の信用保証協会への申込期間内(認定日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。なお、融資の実行には別途金融上の審査がありますので、本認定の取得は一切の融資・保証を約束するものではありません。

お問い合わせ先

経済部 商工業振興課
電話:011-372-3311(代表)

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