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り災証明書が必要な方へ

『り災証明書』と『り災届出証明書』について

 自然災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災に起因するものを除く))によって住家に被害を受けた場合、『り災証明書』の交付を受けることができます。
 また、自然災害によって非住家(動産を含みます)に被害を受けた場合は『り災届出証明書』の交付を受けることができます。
 いずれの証明も発行手数料は無料です。

 なお、り災証明書の交付申請を受けて、市が住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除去や被害個所がわからなくなるような修理、片付けなどをしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ、可能な限り被災された方が被害状況について写真撮影を実施し、保存しておいていただくことが望ましいです。
 詳しくは、PDF「住まいが被害を受けたとき最初にすること」 (84.8KB)をご確認ください。
(令和2年7月5日付け各都道府県担当部局長あて内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者生活再建支援担当)事務連絡から)
 
※り災証明書は住家をはじめ、土地や塀などの危険度や修繕の必要性の有無を判定するものではありません。

※平成30年北海道胆振東部地震の被害による新規交付申請は、令和元年(2019年)9月6日(金)をもちまして終了いたしました。なお、交付済みの方への再交付申請は随時受付いたします。

 
り災証明書、り災届出証明書の証明内容
証明書の区分 証明内容
り災証明書
  • 住家の被害程度を被害認定調査により判定し、証明するものです。
  • 被害の程度は内閣府が定めた「災害に係る住家被害認定基準運用指針」等に基づき「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で判定し認定します。
り災届出証明書 被害に遭われた方からの届出があったことについて証明するものです。
被害程度の判定はありません。

証明書交付までの流れ

 住家に被害を受けた場合
  1. PDF罹災(届出)証明申請書 (6.8KB)を申請窓口へ提出してください。
  2. 本人確認ができる書類を提示してください。(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  3. 申請書の受理後、職員が現地にて外観から現況を確認します。(積雪時の申請は被害認定に必要な項目の確認が困難なため、調査ができない場合があります。)
  4. 現況確認に基づき、被害状況を判定します。
  5. 現地調査後、証明書を郵送もしくは窓口交付します。
  6. 証明書交付後、申請があった場合は内観を含めた調査を実施します。
 ※申請状況によっては現地調査から交付まで20日間以上かかる場合があります。


 非住家に被害を受けた場合
  1. PDF罹災(届出)証明申請書 (6.8KB)を申請窓口へ提出してください。
  2. 本人確認ができる書類を提示してください。(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  3. 被害があったことがわかる写真の提示をしてください。
  4. 申請書の受理後、即日交付します。

 
 罹災証明書の再交付を申請する場合

  1. PDF罹災証明再交付申請書 (7.5KB)を申請窓口へ提出してください。
  2. 本人確認ができる書類を提示してください。(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  3. 申請書の受理後、郵送もしくは窓口交付します。

申請場所

本庁3階 税務課窓口

申請時間

平日:9時から17時まで

申請方法

窓口申請か郵送


【問い合わせ先】
〒061-1192
北広島市中央4丁目2番地1
北広島市役所 3階 税務課
電話:011-372-3311
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