介護サービスを利用する場合の利用者負担額について
掲載日:2023年4月1日
介護サービスを利用する場合、かかった費用の一定割合を利用者の方にご負担していただきます。
ご自身の負担割合につきましては、介護保険負担割合証(水色)でご確認ください。
毎年8月が負担割合の見直しの時期となります。
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※3が
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※3が
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※3が
電話:011-372-3311(代表)
ご自身の負担割合につきましては、介護保険負担割合証(水色)でご確認ください。
毎年8月が負担割合の見直しの時期となります。
利用者負担割合判定の流れ(本人が65歳以上で市民税課税)
本人の合計所得金額※2が220万円以上
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※3が- 単身世帯 340万円以上
- 二人以上 463万円以上
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※3が
- 単身世帯 280万円以上340万円未満
- 二人以上 346万円以上463万円未満
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※3が
- 単身世帯 280万円未満
- 二人以上 346万円未満
本人の合計所得金額※2が160万円以上220万円未満
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※3が- 単身世帯 280万円以上
- 二人以上 346万円以上
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※3が
- 単身世帯 280万円未満
- 二人以上 346万円未満
本人の合計所得金額が160万円未満
利用者負担 1割※1 第2号被保険者(40歳以上64歳未満の方)、市民税非課税の方、生活保護受給者は、上記にかかわらず1割です。
※2 ここでいう「合計所得金額」とは、合計所得金額から、長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得又は年金の雑所得が含まれている場合、それらの合計額から、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。
※3 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得が含まれている場合、給与所得(給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)については、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。
※2 ここでいう「合計所得金額」とは、合計所得金額から、長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得又は年金の雑所得が含まれている場合、それらの合計額から、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。
※3 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得が含まれている場合、給与所得(給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)については、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)