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介護サービスを利用する場合の利用者負担額について
掲載日:2015年8月1日
介護サービスを利用する場合、かかった費用の一定割合を利用者の方にご負担していただきます。ご自身の負担割合につきましては、介護保険負担割合証(水色)でご確認ください。
毎年8月が負担割合の見直しの時期となります。
この利用者負担について、これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年(2018年)8月から、65歳以上で現役並みの所得のある方の利用者負担割合は3割になります。
【参考資料】PDF厚生労働省周知用リーフレット (268.1KB)
利用者負担割合判定の流れ(本人が65歳以上で市民税非課税)
本人の合計所得金額が220万円以上
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※2が- 単身世帯 340万円以上
- 二人以上 463万円以上
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※2が
- 単身世帯 280万円以上340万円未満
- 二人以上 346万円以上463万円未満
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※2が
・単身世帯 280万円未満
・二人以上 346万円未満
利用者負担 1割
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※2が- 単身世帯 280万円以上
- 二人以上 346万円以上
同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※2が
- 単身世帯 280万円未満
- 二人以上 346万円未満
本人の合計所得金額が160万円未満
利用者負担 1割※1 第2号被保険者(40歳以上64歳未満の方)、市民税非課税の方、生活保護受給者は、上記にかかわらず1割です。
※2 その他の合計所得金額とは、給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額です。
※2 その他の合計所得金額とは、給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額です。
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問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)