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「消費料金に関する訴訟最終告知」などと題した架空請求ハガキにご注意ください。
掲載日:2018年7月23日
「民事訴訟管理センター」「訴訟最終告知通達センター」などと称する事業者が、「消費料金が未納であり、訴状を提出し、連絡がない場合は差し押さえなどを行う」としたハガキを消費者に送付し、連絡をしてきた消費者に多額の現金を支払わせようとする事案にかかる相談が、各地の消費生活センターに寄せられています!
基本的に裁判所からの訴状は「特別送達」という特別な郵便によって送られるものであり、ハガキ等の通常の郵便で送られることは絶対にありません!
基本的に裁判所からの訴状は「特別送達」という特別な郵便によって送られるものであり、ハガキ等の通常の郵便で送られることは絶対にありません!
消費者の皆様へ
「料金の未納に関する訴訟」がハガキで届くことはありません。典型的な詐欺の手口です。そのようなハガキが届いても無視してください。「特別送達」で訴状が届いた場合は、実際に訴訟が起きていますので、必ず管轄の裁判所に連絡してください。
参考:法務省の架空請求に関するページ
問い合わせ先
経済部 商工業振興課北広島市消費生活センター
電話:011-372-3311(代表) 内線4921
北海道立消費生活センター
電話:050-7505-0999