外国人の不法就労防止(出入国在留管理庁)
掲載日:2019年6月21日
不法就労は法律で禁止されています。
不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
外国人が所持する在留カードには「就労制限の有無」欄があり、就労できるかどうかの判別が容易になっています。
「就労不可」または「在留資格に基づく就労活動のみ可」の記載でも在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に記載がある場合はその制限内にて就労することができます。
外国人を雇用する際は、不法就労にならないよう十分注意してください。
電話:0570-013904
不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
外国人が所持する在留カードには「就労制限の有無」欄があり、就労できるかどうかの判別が容易になっています。
「就労不可」または「在留資格に基づく就労活動のみ可」の記載でも在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に記載がある場合はその制限内にて就労することができます。
外国人を雇用する際は、不法就労にならないよう十分注意してください。
不法就労には3つ場合があります
(1)不法滞在者や被退去強制者が働く場合
- 密入国した人や在留期限の切れた人が働く
- 退去強制されることが既に決まっている人が働く
(2)出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く場合
- 観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
- 留学生や難民指定申請中の人が許可を受けずに働く
(3)出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働く場合
- 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
- 学生が許可された時間数を超えて働く
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お問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター電話:0570-013904