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北広島市福祉人材確保対策就労支援金について

福祉人材確保対策就労支援金事業

北広島市では、市内事業所・施設のサービス提供体制の確保を図るとともに、市内への定住を促すため、市内の福祉(介護・障がい・保育)事業所に新規就労した方に就労支援金を交付します。
交付金額は基準額が5万円で、転入を伴う場合は10万円が、6か月継続して就労した場合は5万円がそれぞれ加算されます。

対象となる施設

市内の介護事業所、障がい福祉事業所、保育所等
(詳細は各担当課にお問合せください。)

対象となる方

平成30年(2018年)7月1日以降に就労する方で、次に掲げる要件の全てに該当する方です。
  • 市内の福祉事業所に新たに就労する方
  • 福祉事業所の業種に応じた別に定める資格を有する方XLSX(対象資格一覧) (11.1KB)
  • 正職員又は1週間の所定労働時間が20時間以上で雇用保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の適用を受ける方
  • 福祉事業所に新たに就労を開始した日から起算して6か月以上継続して当該福祉事業所等に勤務する見込みである方
  • 市町村税その他別に定める債権を滞納していない方

交付金額

5~20万円


市内福祉事業所に新規に就労した方:(基準額)5万円

※次の要件を満たす場合、それぞれ加算
  • 市外から転入した場合:10万円
    (採用決定日から就労開始日の6か月後までに転入した方)
  • 新たに就労を開始した日から6か月以上勤務を継続した場合:5万円

申請から就労支援金交付まで

申請

必要書類は以下のとおりです。

(基準額の申請)
(6か月継続勤務加算の申請)
  • 市外からの転入の申請は、上記のいずれかの申請時に合わせて申請してください。(提出書類はありません。)
  • 振込先がわかるもの(通帳の写し等)を添付してください。
  • 上記の他に別の書類提出を求める場合があります。

提出先

  • 高齢者支援課(介護事業所に就労する方)
  • 福祉課(障がい福祉事業所に就労する方)
  • 子ども家庭課(保育所等に就労する方)
※市役所各出張所では受付を行いませんので、ご注意ください。

就労支援金交付の決定

申請受付後、交付の可否について決定し、交付決定通知書によりお知らせします。
交付が決定された方には、申請の際に指定された金融機関口座に助成金をお振込いたします。

留意事項

就労支援金の返還

就労支援金の交付を受けた方が、以下の各号のいずれかに該当したときは、交付の決定を取り消し、支援金の全部又は一部を返還させる場合があります。
  • 偽りその他不正な手段により就労支援金の交付を受けたとき
  • その他市長が相当の事由があると認めたとき

就労支援金の申請制限

既に、この就労支援金の交付を受けた方は、助成対象者となりません。

よくある問い合わせ

DOCXよくあるお問合せ (16.8KB)

参考資料

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お問い合わせ先

高齢者支援課(内線2172)
福祉課(内線2141)
子ども家庭課(内線2205)

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