保険料は大切な財源です
掲載日:2018年4月1日
介護保険制度は、介護サービスにかかる費用(自己負担分を除く)の50%を公費で、27%を40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料で、残りの23%を65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料で支えるしくみとなっています。
65歳以上の方の保険料は、市が算定のうえ徴収しますが、40歳から64歳までの方の保険料は、給与などに応じて医療保険者(職場の健康保険や国民健康保険など)が算定のうえ徴収し、国(社会保険診療報酬支払基金)に集められてから、各市町村に交付されます。
電話:011-372-3311(代表)
65歳以上の方の保険料は、市が算定のうえ徴収しますが、40歳から64歳までの方の保険料は、給与などに応じて医療保険者(職場の健康保険や国民健康保険など)が算定のうえ徴収し、国(社会保険診療報酬支払基金)に集められてから、各市町村に交付されます。
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)