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令和4年度空き家等解体補助金(終了しました)

令和4年度空き家解体補助金は交付決定金額が予算額に達したため受付を終了いたします。ご協力いただきまして、ありがとうございました。

北広島市では、空き家等の解体費用を補助し、土地を有効に活用していただくことにより、市内への定住促進を図ります。

予定件数

30件程度

受付場所

市民環境部 市民参加・住宅施策課(市役所4階)
※土・日曜、祝日など市役所閉庁日は受け付けません
※市役所各出張所では受け付けを行っておりませんので、ご注意ください

詳細

PDF北広島市空き家解体補助金リーフレット (291.2KB)
 

補助の対象となる空き家等

次に掲げる要件の全てに該当する物件です。
  • 市内に所在する
  • 所有権以外の権利が設定されていない(抵当権など)
  • 都市計画法などの関係法令に適合している
  • 他の制度による補助を受けていない
  • 公共事業による補償の対象となっていない

補助の対象となる方

次に掲げる要件の全てに該当する方です。
  • 空き家等及び所在地の所有者
  • 他に所有者がいる場合は、所有者全員の同意を得ている
  • 市町村税を滞納していない
  • 解体後の土地を、住宅の建設、売却など定住促進に効果があると認められる目的のために活用する

補助の対象となる工事

次に掲げる要件の全てに該当する工事です。
  • 対象空き家等の全部を除却する工事
  • 解体工事を行うために必要な資格等を有している業者が行う工事
  • 平成28年(2016年)4月1日以降に契約を締結し、申請年度末日までに完了する工事

補助金の額

解体費用の10分の1(上限10万円)

申請から補助金交付まで

1 申請

以下の1~8の必要書類を市民参加・住宅施策課へ提出してください。
※申請書類については申請書ダウンロードからダウンロードすることができます。
  1. 北広島市空き家等解体補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 北広島市空き家等解体補助金確認調書
  3. 見積書(積算内訳が確認できるもので、施工業者の押印があるもの)の写し
  4. 現況写真
  5. 登記事項証明書(土地及び建物の全部事項証明書)
  6. 住民票(マイナンバー、住民票コード、世帯主及び続柄、本籍及び筆頭者は不要)
  7. 納税証明書(所有者全員のもの)※未納,滞納がないことの証明
  8. 施工業者が解体工事に必要な資格を有していることを証する書類の写し
※補助対象の確認のため、上記のほかに別の書類提出を求める場合もあります。
※代理人が手続きを代行する場合は、北広島市空き家等解体補助金申請等事務代行届(第10号様式)を提出してください。

2 補助金交付の決定

申請受付後、交付の可否について決定し、交付決定通知書又は交付しない旨の通知書によりお知らせします。
※申請内容に変更があった場合、速やかに申請事項変更届(第4号様式)を提出してください。

 

3 実績報告

以下の1~4の必要書類を市民参加・住宅施策課へ提出してください。
  1. 北広島市空き家等解体補助金完了報告書(第5号様式)
  2. 補助対象工事の請負契約書(補助対象者及び施工業者の押印があるものに限る)の写し
  3. 補助対象工事に要する費用の領収書(施工業者の押印があるものに限る)の写し
  4. 補助対象工事が完了した後の土地の写真(撮影日が確認できるものに限る)
※補助対象の確認のため、上記の他に別の書類提出を求める場合もあります。

4 補助金額確定

実績報告の内容を確認し、交付額決定通知書によりお知らせします。

5 補助金の請求

北広島市空き家等解体補助金交付請求書(第7号様式)を市民参加・住宅施策課へ提出してください。
請求書の内容を確認し、補助金を交付します。

 

Q&A

Q:工作物のみを解体する工事は補助の対象になりますか?
A:対象となりません。家屋の解体を伴う工事が対象となります。

 

Q:車庫などを残して家屋だけを解体したいのですが、補助の対象になりますか?

A:対象となりません。工作物なども全て解体する工事が対象となります。

 

Q:自宅を建て替える予定ですが、現在住んでいる家屋の解体は補助の対象になりますか?

A:自宅の建て替えに伴う解体は対象となりません。

 

Q:既に契約をしている工事や着工済みの工事は補助の対象となりますか?

A:平成28年(2016年)4月1日以降に契約・着工したものについては対象となります。

 

Q:市内に空き家を所有していますが、市外に居住しています。補助金を申請できますか?

A:物件が市内にあれば、市外の所有者でも申請できます。

 

Q:代理の者が補助金を申請することはできますか?

A:補助対象者以外の方は申請できません。申請等に係る手続きについては、代理の方でも行うことができます。

 

Q:解体後の土地を自らが駐車場や倉庫などのために利用する場合は補助の対象となりますか?

A:対象となりません。定住促進への効果が認められる活用をすることが条件となります。
 

Q:市外に住んでおります。北広島市の土地と家屋を2年前から所有しており、今年解体するため4月に申請予定ですが、この場合の納税証明書はどの市町村から取得したものが必要でしょうか?

A:市町村民税に未納・滞納がない旨の証明書が必要となります。4月申請の場合は、前年の1月1日に居住していた市町村で発行する(前年度分の)納税証明書と、北広島市の納税証明書(前年1月1日時点で所有していたため)が必要となります。

参考資料

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問い合わせ先

市民環境部 市民参加・住宅施策課
電話:011-372-3311(代表)

〒061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
代表電話:011-372-3311 ファクシミリ:011-373-2903 法人番号:4000020012343
【一般的な業務時間】8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日は休み)
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