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違反対象物公表制度

違反対象物公表制度とは?

北広島市内の建物を利用する方がその建物の危険性に関する情報を知りえることで、その建物を利用する判断ができるように消防が把握した「重大な消防法令違反のある建物」を公表する制度です。平成31年(2019年)4月1日から運用開始になります。

消防署の立入検査
スプリンクラーの未設置、屋内消火栓の未設置、自動火災報知機の未設置など、法令違反があった場合には「違反」があった旨の立入検査結果通知書を通知します。
公表する7日前までに違反を公表する旨を関係者に通知します。その後も違反の継続が認められる場合は、立入検査結果を通知してから14日経過した日に北広島市ホームページで公開します。

公表対象となる建物

飲食店や物品販売店舗等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設等の自力での避難が困難な方が利用する建物で、次の公表対象となる違反が立入検査で認められた建物です。

公表対象となる違反

消防法令により建物に義務付けられている消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない違反です。

公表する内容と方法

以下の内容を北広島市ホームページにて公表します。
  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. 公表開始日

公表までの流れ

公表までの流れは下記のとおりになります。
  1. 立入検査の実施
  2. 消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)未設置違反の確認
  3. 立入検査結果の通知
  4. 公表する7日前までに違反を公表する旨を関係者に通知
  5. 立入検査結果の通知をしてから14日が経過した日において、なお、未設置違反の継続が認められる場合
  6. 北広島市ホームページにて公表

お問い合わせ先

消防本部 予防課
電話:011-373-9119

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