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令和元年度(平成31年度)から適用される個人住民税の主な税制改正

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

  1. 配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。
  2. 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が76万円未満から123万円以下(給与収入では141万円未満から201万円以下)に拡充されます。
  3. 配偶者控除・配偶者特別控除とも、納税義務者の合計所得金額により控除額が細分化されます。

配偶者控除額・配偶者特別控除額

平成30年度までの配偶者控除額
配偶者の合計所得金額
38万円以下
納税義務者の合計所得金額
1,000万円以下
納税義務者の合計所得金額
1,000万円超
一般の控除対象配偶者 33万円 33万円
老人控除対象配偶者 38万円 38万円
平成30年度までの配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
1,000万円以下
納税義務者の合計所得金額
1,000万円超
38万円超45万円未満 33万円 控除額なし
45万円以上50万円未満 31万円 控除額なし
50万円以上55万円未満 26万円 控除額なし
55万円以上60万円未満 21万円 控除額なし
60万円以上65万円未満 16万円 控除額なし
65万円以上70万円未満 11万円 控除額なし
70万円以上75万円未満 6万円 控除額なし
75万円以上76万円未満 3万円 控除額なし
令和元年度(平成31年度)以降の配偶者控除額
配偶者の合計所得金額
38万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超
950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円以下
1,000万円以下
一般の控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円
令和元年度(平成31年度)以降の配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超
950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円以下
1,000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円

扶養の所得要件は改正後も変更ありません

配偶者や親族が納税者の扶養になる場合、合計所得金額38万円以下(給与収入103万円以下)が条件となっております。改正後も扶養の所得要件に変更はありません。

改正後も給与収入97万円超の場合、住民税の課税対象となる可能性があります

当市では、給与収入97万円(合計所得金額32万円)を超えると、住民税の課税対象になる可能性があります。この度の改正により配偶者特別控除の対象となる、配偶者の合計所得金額の上限額が拡大されましたが、これまで通り給与収入97万円(合計所得金額32万円)を超えると所得に応じて住民税の課税対象となる可能性があります。

お問い合わせ先

税務課市民税担当
電話011-372-3311(内線3704・3705)

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