令和元年度(平成31年度)から適用される個人住民税の主な税制改正
掲載日:2018年12月28日
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
- 配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。
- 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が76万円未満から123万円以下(給与収入では141万円未満から201万円以下)に拡充されます。
- 配偶者控除・配偶者特別控除とも、納税義務者の合計所得金額により控除額が細分化されます。
配偶者控除額・配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 38万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 1,000万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 33万円 | 33万円 |
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 38万円 |
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 1,000万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 |
---|---|---|
38万円超45万円未満 | 33万円 | 控除額なし |
45万円以上50万円未満 | 31万円 | 控除額なし |
50万円以上55万円未満 | 26万円 | 控除額なし |
55万円以上60万円未満 | 21万円 | 控除額なし |
60万円以上65万円未満 | 16万円 | 控除額なし |
65万円以上70万円未満 | 11万円 | 控除額なし |
70万円以上75万円未満 | 6万円 | 控除額なし |
75万円以上76万円未満 | 3万円 | 控除額なし |
配偶者の合計所得金額 38万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円以下 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円以下 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養の所得要件は改正後も変更ありません
配偶者や親族が納税者の扶養になる場合、合計所得金額38万円以下(給与収入103万円以下)が条件となっております。改正後も扶養の所得要件に変更はありません。改正後も給与収入97万円超の場合、住民税の課税対象となる可能性があります
当市では、給与収入97万円(合計所得金額32万円)を超えると、住民税の課税対象になる可能性があります。この度の改正により配偶者特別控除の対象となる、配偶者の合計所得金額の上限額が拡大されましたが、これまで通り給与収入97万円(合計所得金額32万円)を超えると所得に応じて住民税の課税対象となる可能性があります。お問い合わせ先
税務課市民税担当電話011-372-3311(内線3704・3705)