ここからサイト内共通メニュー

ここから本文です。

飼い主のみなさんへ

犬や猫などのペット動物は、今や家族の一員として飼われることが多くなり、人々の生活においてなくてはならない存在になっています。
しかし、その一方で一部の心ない方により動物を安易に捨てたり、しっかりと飼育や管理がなされていないため、隣近所とのトラブルの発生原因になったりしています。
飼い主の方は他人に迷惑をかけないようにきちんと「ルール」や「マナー」を守ってください。

放浪犬の管理手数料

市で放浪犬を捕獲した場合や保護された放浪犬を預かった場合は、市役所で一時保護します。
保護した日を含めて4日経っても飼い主が見つからない場合は、保健所へ搬送します。
なお、飼い主の方が市役所から犬を引き取る場合、次の手数料が掛かります。
  • 返還手数料:1頭850円
  • 飼養管理手数料:(2日目以降)1頭1日1,200円

返還例

  • 市が保護した日の当日に引き取った場合:850円(返還手数料だけ)
  • 市が保護した翌日に引き取った場合:(1泊)2,050円(返還手数料と1日分の飼養管理手数料)
  • 市が保護した日の2日後に引き取った場合:(2泊)3,250円(返還手数料と2日分の飼養管理手数料)

犬のフン・尿

散歩中のフンは必ず片付け、持ち帰りましょう。
尿をさせるときは、周りの方の迷惑にならないように綱で管理しましょう。
飼育場所は常に清潔に保ちましょう。

犬の飼育管理

外で飼う場合は、檻に入れるか、2メートル以内の鎖などでつないで飼いましょう。
鎖やひもなどは、擦り減っていないかを時々点検してください。

犬の放し飼い

運動不足の解消や散歩のために犬を放すのはやめましょう
伝染病やエキノコックス症にかかったり、飛び出しが原因で交通事故にあったりもします。
また、子どもを追いかけたり、人をかんだりする事故がおきています。
「うちの犬は大丈夫」と思っていても、ほかの方には迷惑です。絶対にやめましょう。

無駄吠え

無駄吠えに対しては、根気強いしつけと適度な運動が必要です。
鳴き声で周りの方に迷惑をかけないようにしましょう。

飼い犬がいなくなった

行方不明になったときは、市役所環境課(電話011-372-3311 内線4114)に連絡してください。
また、最寄りの警察(交番)、千歳保健所(電話0123-23-3175)にも連絡してください。

野犬掃討

年間を通して、市内全域を対象に野犬掃討を行っています。
放し飼いの犬は野犬と見なされますので、首輪や鎖などが外れたり切れたりしないよう、十分注意してください。

啓発看板(犬のフンの始末)の貸出

散歩中の犬のフンの処理は飼い主の当然のマナーですが、公園や道路、家の前などに始末されていない犬のフンを見かけることがよくあります。
また、春には解けた雪の下から大量のフンが顔を出すこともめずらしくありません。
  • 市では、個人や町内会などに犬のフンの始末を啓発する看板の貸し出しを行っています。
  • 看板の規格は、看板面が縦60センチメートル×横40センチメートル、高さが140センチメートルです。
  • 数に限りがありますのでご希望の方は、早めに市役所環境課へお申込みください。
  • 看板は風で飛んだり、倒れたりしないかなど危険がないことを十分確認していただき、お取り付けください。

野良猫を増やさない

猫は室内で飼い、一目で飼い猫と分かるようにように首輪などをつけましょう。
猫を室外に出すと以下のことがおこる可能性があります。
  • 交通事故や猫同士の喧嘩で怪我をする恐れがある。
  • 感染症などの病気にかかる恐れがある。
  • 「勝手に他人の庭に入ってしまった」「庭に糞尿をしてしまった」などの近隣住民に迷惑をかけてしまう恐れがある。

 また、飼い主が知らない間に子猫が生まれ、世話ができなくなることがありますので、不妊・去勢手術をしましょう。
不妊・去勢手術は病気の予防やストレスの軽減、マーキング行為の減少につながります。
なお、猫については、犬のように捕獲できる法律的な根拠がなく、市が直接捕獲することはできません。

犬や猫の引き取りについて

犬や猫は家族の一員として、死ぬまで飼うのが原則です。
安易な飼育放棄は認められませんが、やむを得ず飼えなくなったときは、責任をもって新しい飼い主を探しましょう。
どうしても新しい飼い主が見つからなかったときは、保健所の引取り制度がありますので、事前に千歳保健所(電話0123-23-3175)へお問い合わせください。
なお、保健所での引取りは手数料が発生します。

動物を遺棄・虐待した場合の罰則が強化されました

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月から愛護動物の遺棄や虐待に対する罰則が強化されました。
  • 殺傷した場合は5年以下の懲役、または500万円以下の罰金が課せられます。
  • 遺棄・虐待した場合は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられます。

お問い合わせ先

市民環境部環境課 環境衛生担当
電話011-372-3311(内線4112・4114)

広告欄

この広告は、広告主の責任において北広島市が掲載しているものです。
広告およびそのリンク先のホームページの内容について、北広島市が推奨等をするものではありません。

  • バナー広告募集中 詳しくはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る