とらばさみの設置は禁止されています
掲載日:2017年10月26日
昨今、とらばさみにより犬・猫等の愛護動物を殺傷する事例が発生しています。
犬・猫等の愛護動物の捕獲にとらばさみを使用した場合、愛護動物をみだりに殺傷し又は傷つけたとして、動物愛護管理法違反となる可能性が高く、また、鳥獣保護管理法では野生鳥獣の捕獲を目的としたとらばさみの設置は原則禁止とされています。
愛護動物及び野生鳥獣のとらばさみによる違法捕獲や殺傷の防止について皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
電話:011-372-3311(代表)
犬・猫等の愛護動物の捕獲にとらばさみを使用した場合、愛護動物をみだりに殺傷し又は傷つけたとして、動物愛護管理法違反となる可能性が高く、また、鳥獣保護管理法では野生鳥獣の捕獲を目的としたとらばさみの設置は原則禁止とされています。
愛護動物及び野生鳥獣のとらばさみによる違法捕獲や殺傷の防止について皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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経済部 農政課電話:011-372-3311(代表)