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現場代理人の兼任に関する請負代金額の変更について

建設業法施行令の改正により、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない請負代金額の下限が3,500万円から4,000万円(建築一式工事の場合にあっては、7,000万円から8,000万円)引き上げられたことに伴い、主任技術者又は監理技術者と兼務となることが多い現場代理人に係る「北広島市建設工事に係る現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を一部改正しましたので、お知らせします。

令和5年(2023年)4月1日以降に入札を行う工事から適用します。

≪参照≫
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お問い合わせ先

会計室 契約課
電話 011-372-3311 内線3353

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