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利害関係人等(法人など)による住民票・戸籍等の証明書交付請求

利害関係人等(法人など)による住民票・戸籍等の証明書交付請求

利害関係人等による請求

本人及び本人と同一の世帯に属する者など、本人等として請求できる方以外の方が、住民票や戸籍証明書を請求する場合は、原則として委任状をご用意いただく必要がありますが、住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど(参考:下記a,b)、正当な理由があると認められる場合は、利害関係人等として証明書を請求することができます。

上記に基づく住民票は、原則として本籍・筆頭者、世帯主・続柄が省略されたものです。これらの記載が必要な場合は、必要とする具体的な内容を明記していただきます。

なお、個人番号(マイナンバー)及び住民票コードを記載することはできません。

a 住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例(住民票請求の例)

  • 債務者の所在が不明となった
  • 顧客の所在が不明となり、製品のリコールを通知できない
  • 契約者の所在が不明となり、生命保険、企業年金等が満期を通知できない
  • 相続手続や訴訟手続などにあたって、法令に基づく必要書類として手続先の機関から求めがあった

b 戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例(戸籍証明請求の例)

  • 債権者(金融機関等)が死亡債務者の相続人を特定する
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人を特定する
  • 相続手続や訴訟手続などにあたって、法令に基づく必要書類として手続先の機関から求めがあった

請求に必要なもの

1 交付申請書

請求事由について、使用目的や提出先などを具体的に記入してください。
また、申請書の記入にあたって以下の記入漏れにご注意ください。

【法人としての請求の場合】
  • 法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名
  • 法人印または代表者印
  • 現に請求の任にあたっている人が代表者でない場合、請求先の支店・営業所等の名称・住所、担当者の氏名
  • 電話番号(昼間連絡のとれるところ)
【個人としての請求の場合】
  • 請求者の情報(氏名、住所、生年月日、電話番号)

2 疎明資料(利害関係等を明らかにする書類)

  • 契約書の写しまたは債務残高証明書、契約者管理台帳の写し、インターネット契約の画面コピー等(債務者の直筆サインが無いものについては奥書証明付記)
  • 契約後、債務者や法人名・支店名等が変更されている場合は、債務譲渡契約書の写し、委託契約書の写し、閉鎖登記簿等つながりがわかる書類
  • 債務者の相続人の戸籍等が必要な場合は、その原因・相続関係がわかる書類(債務者の死亡記載のある除票や相続関係がわかる戸籍等のコピー)

3 法人が実在することの証明

  • 法人の登記事項証明書、代表者事項証明書、一部事項証明書のいずれか(発行から3か月以内のもの、コピー可)
  • 上記の証明書を用意するのが困難な場合は、ホームページのコピーやパンフレット等

4 請求権限の確認書類

  • 代表者が請求する場合は、代表者事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 代表者以外の人が請求する場合は、社員証、職員証、健康保険証(郵送請求の場合はコピー可、名刺は不可)または代表者が作成した委任状、在籍証明書等

5 本人確認書類(請求者個人の本人確認書類)

運転免許証やパスポートなど官公庁発行の写真付きのものであれば1点、健康保険証や年金手帳など写真の無いものの場合は2点をお持ちください。(郵送請求の場合はコピー可)

6 手数料

種類

手数料

住民票の写し・戸籍の附票・戸籍の除附票 1通250円(※)
除かれた住民票(除票)・改製原住民票 1通300円(※)
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通450円
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 1通450円
除籍全部事項証明(除籍謄本) 1通750円
除籍個人事項証明(除籍抄本) 1通750円
改製原戸籍事項証明(謄本・抄本) 1通750円

※手数料は市町村によって異なりますのでご注意ください。
※郵送請求の場合は郵便局で取扱いされている定額小為替証書でのお支払いが便利です。その他の納付方法を希望する場合はあらかじめお問い合わせください。また、地方自治法施行令第156条の規定において、「証券による納付の場合は納付金額を超えないものに限る」とされておりますので、証明書手数料と同額の小為替をご用意くださいますようよろしくお願いいたします。

7 返信用封筒(郵送請求の場合のみ必要です)

切手を貼り、申請書の住所を書いた封筒をご用意ください。
【請求先】〒061-1192
北海道北広島市中央4丁目2番地1
北広島市役所戸籍住民課 行

その他

商業登記簿の原本や疎明資料は還付請求がある場合のみお返しします。
還付を希望する場合は、原本とは別にコピーを作成し、「原本還付」、「この写しは原本と相違ない」旨を記載のうえ、社印を押印したものをご用意ください。

お問い合わせ先

市民環境部 戸籍住民課
電話:011-372-3311(代表)

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