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保育施設の保育料

0歳児~2歳児クラスの保育料等について

所得に応じた階層区分、保育必要量(標準時間・短時間)、入所(園)児童の年度当初(4月1日)の年齢、多子軽減(2人以上のお子さんが通所(園)した場合等による軽減)等により決定しています。また、0歳児~2歳児クラスの給食費は保育料に含まれます。
階層区分は、世帯(保護者等)の市町村民税所得割額(以下「税額」)の合計によって決定します。なお、税額の決定時期が6月頃のため、直近の所得状況を反映させる観点から、9月に保育料を切り替えます。収入の増減に伴い階層区分の算定根拠となる税額の年度の切り替え(9月)によって、保育料が変更となる場合があります。また、年度途中に算定根拠となる税額が修正申告等により変更となった場合は、その年度当初の4月または切り替え時期の9月に遡って変更となります。なお、市町村民税所得割額は、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除)の適用前の額となります。

市町村民税の申告がない場合は、最高階層の区分(D16)となる場合があります。

世帯には、内縁の夫(妻)や単身赴任等で住民票が別になっている父母等の保護者も含みます。
政令指定都市において新税率(8パーセント)により算出された税額については、旧税率(6パーセント)で算出した税額で階層を決定します。

PDF令和5年度保育料徴収額表 (144.5KB)
PDF令和6年度保育料徴収額表(案) (288.2KB)

減免について

  • 失業(自己都合を除く)、疾病、災害等で収入が著しく減少してお困りの方は、保育料の減免制度に該当する場合があります。
  • ひとり親世帯の場合、第1子は2,000円、第2子は1,000円が減免になる制度があります。
  • 世帯の中に身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の交付を受けている方がいる場合、等級などによって第1子は2,000円、第2子は1,000円が減免になる制度があります。

※減免を受けるためには、申請が必要です。

減免の対象期間は、原則として申請のあった日または翌月から年度末までです。

多子世帯への保育料負担軽減について

(1)世帯年収約640万円未満の世帯

年齢の制限なく、生計が同一の兄・姉から順に第1子と数え、第2子の保育料は無償となります。なお、別居してる場合でも、仕送り等で生計が同一であれば対象となります。

(2)世帯年収約640万円以上の世帯

就学前で保育所、幼稚園、認定こども園及びその他指定の施設等を利用している子どもの中で、最も年齢の高い子どもから第1子と数え、第2子については半額(保育料徴収額表の各階層【】(かっこ)内の金額)、第3子以降については無償となります。

ひとり親世帯または身体障害者手帳等の交付を受けている方がいる世帯への保育料負担軽減について

世帯年収約360万円未満の世帯

 第1子から保育料が無償となります。

世帯年収と市町村民税所得割額について

世帯年収約360万円未満の世帯

 ひとり親世帯等の場合は市町村民税所得割額が77,101円未満、その他の世帯は市町村民税所得割額が57,700円未満の場合に対象となります。

世帯年収約640万円未満の世帯

 市町村民税所得割額が169,000円未満の場合に対象となります。


※次の場合は保育料が変更になる場合がありますので、市役所子ども家庭課保育担当にご連絡ください。(電話011-372-3311 内線2207または2206)
  • 結婚や離婚、別居及び離婚調停などで世帯の状況が変わった場合
  • 入所児童の兄・姉について、新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、障害児通所支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育施設を利用する場合または利用されなくなった場合

3歳児~5歳児クラスの保育料等について

令和元年(2019年)10月からの幼児教育・保育の無償化により、3歳児~5歳児クラスの保育料が無償化されました。
給食の材料費(給食費)は保護者負担となり、3歳児~5歳児クラスの場合は、施設に直接お支払いいただきます。その金額や内訳は各保育施設において設定されています。
なお、年収360万円未満相当世帯の子ども及び第3子以降のお子さんは、給食費のうちの副食費(おかず、おやつ等)が免除されます。

PDF副食費の免除について (101.2KB)


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お問い合わせ先

子育て支援部 子ども家庭課
電話:011-372-3311(代表)
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