建築物省エネ法に関する認定申請について
掲載日:2016年11月1日
建築物省エネ法とは
背景と目的
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「エネルギー消費性能向上計画の認定制度(略称:性能向上計画認定)」や「エネルギー消費性能の表示認定制度(略称:基準適合表示認定)」等の創設を柱とする「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年(2015年)7月8日)が公布されました。所管行政庁とは
建築基準法に定める特定行政庁又は限定特定行政庁となります。(建築確認を行う行政庁と同じです。)
建築基準法第6条第1項第4号の建築物については北広島市役所(建設部建築課)が申請の受付窓口となります。
その他の建築物については北海道が申請の受付窓口となります。
申請手続きの流れ
認定事務の流れ
<申請方法1>適合証等の添付がない場合
【性能向上計画認定】(容積率特例)・・・新築、増築、改築等【基準適合表示認定】(認定表示)・・・既存建築物

<申請方法2>適合証等の添付がある場合
【性能向上計画認定】(容積率特例)・・・新築、増築、改築等【基準適合表示認定】(認定表示)・・・既存建築物

様式等について
詳細は北広島市建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定等に関する要綱をご覧ください。PDF北広島市建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定等に関する要綱 (12.0KB)
DOC届出書の様式 (77.5KB)
DOC認定申請書の様式 (85.0KB)
認定申請等手数料
北広島市建築物エネルギー消費性能向上計画等認定等申請手数料徴収条例関連リンク
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お問い合わせ先
建設部 建築課内線(4205)