ここからサイト内共通メニュー

ここから本文です。

印刷する

【土地】住宅用地の課税標準の特例措置


住宅用地については、住宅施策上の見地等からその税負担を特に軽減することとされており、その面積によって、小規模住宅用地一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

住宅用地の特例率

住宅用地の区分に応じて、固定資産税・都市計画税の課税標準額は下表のとおり算出されます。
住宅用地の特例率
区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
(住宅用地で住宅1戸につき
200平方メートルまでの部分)
価格×6分の1 価格×3分の1
一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地)
価格×3分の1 価格×3分の2

特例措置が適用される住宅用地の範囲

住宅用地とは、次のものをいいます。

専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地の面積すべて(ただし家屋の床面積の10倍まで)が住宅用地の範囲となります。

併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

住宅の居住部分の割合に応じて、その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に下表の率を乗じて得た面積が住宅用地の範囲となります。
「併用住宅」の住宅用地の範囲
居住部分の割合 住宅用地の率
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
「地上5階以上の耐火建築物である併用住宅」の住宅用地の範囲
居住部分の割合 住宅用地の率
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

住宅用地の申告

賦課期日(1月1日)において、住宅用地を所有している場合で、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き、当該住宅用地を所有し、かつ申告すべき事項に異動がない場合を除き、土地や家屋の状況に変更があった場合は、住宅用地の申告書を提出してください。

申告が必要な場合

  1. 新たに住宅用地を所有した場合
  2. 住宅を新築又は増築した場合
  3. 住宅を建て替える場合
  4. 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
  5. 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 住宅を店舗に変更など)
  6. 土地の用途(利用状況)を変更した場合(例 住宅の敷地の一部を店舗に変更など)

申告をする必要がある人

1月1日時点の土地の所有者

申告窓口

市役所税務課固定資産税担当窓口

申告期限

当該年度の1月31日

申告様式

PDF住宅用地(使用、変更、廃止)申告書 (359.0KB)

Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ先

財務部 税務課
固定資産税土地担当
電話:011-372-3311

広告欄

この広告は、広告主の責任において北広島市が掲載しているものです。
広告およびそのリンク先のホームページの内容について、北広島市が推奨等をするものではありません。

  • バナー広告募集中 詳しくはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る