防火対象物使用開始届について
掲載日:2016年4月1日
北広島市火災予防条例により建物(一般住宅・長屋を除く)の使用を始める方は、使用を開始する7日前までに消防本部に届出をする必要があります。
詳しくは次のちらしをご覧願います。
PDF防火対象物使用開始届けが必要です! (141.2KB)
電話:011-373-9119
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お問い合わせ先
消防本部 予防課電話:011-373-9119