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札幌市里塚斎場の火葬場利用サービス案内

札幌市里塚斎場の火葬場利用サービスについて

札幌市里塚斎場の火葬場を使用される方は、事前に北広島市役所で利用手続きを行うことにより、北広島市葬斎場の火葬場使用料と同額で利用できます。

内容

平成28年(2016年)9月2日から(申請受付は平成28年9月1日開始)、ご遺体などの火葬にあたって、札幌市里塚斎場の火葬場を使用する場合も、北広島市葬斎場の火葬料金と同額で使用できることとなり、北広島市葬斎場か里塚斎場を選択することが可能となります。
事前に北広島市役所窓口で手続きをされた方には、里塚斎場利用券をお渡ししますので、里塚斎場での火葬料金支払いはありません。
(※札幌市民外利用料金との差額は北広島市が札幌市へ支払います)

なお、里塚斎場の特別控室(控室)をご利用した場合の料金(23,000円)は、別途自己負担となります。

※里塚斎場の利用については、下記『参考:札幌市里塚斎場・火葬場利用のご案内』をご覧ください。

対象

次の1、2の方の火葬に際し、札幌市里塚斎場の火葬場使用を希望される方
  1. お亡くなりになった時点で北広島市民であった方
  2. 北広島市民である方の亡くなられた胎児

サービス利用料(北広島市葬斎場の火葬料金と同額です)

火葬区分 料金
15歳以上のご遺体 8,000円
15歳未満のご遺体 6,000円
死胎 4,000円
埋葬されたご遺体 4,000円
※里塚斎場の特別控室(控室)利用する場合
利用料23,000円は自己負担となります。
里塚斎場にて事前予約または当日の申し込みが可能です。 

留意事項

以下の場合は、サービスの対象外になります。
  • 身体の一部や胞衣及び産わい物を焼却する場合
    火葬の規模により、札幌市民外利用料金の方が安くなる場合もありますので、直接、里塚斎場へお申し込み頂くか、北広島市葬斎場を利用するか選択して頂きます。
  • 北広島市役所で手続きしない場合
    事前に手続きしないで里塚斎場を利用した場合は実費負担となります。

手続き

受付窓口

北広島市役所市民課戸籍窓口、北広島市役所各出張所
受付時間:平日の8時45分~17時15分
※上記以外の時間は市役所の当直が受付けします。(22時から翌日4時は受付けできません)

手続きに必要なもの

  1. 死亡届(死産届)または火葬許可証
  2. 印鑑(ゴム印以外のもの)
  3. サービス利用料

申請から里塚斎場利用まで

令和6年(2024年)3月1日(金)より、札幌市里塚斎場の使用に事前予約が必要となりました。
【葬祭業者の方】
札幌市火葬場予約システムでの事前予約をお願いします。(詳細は札幌市ホームページ「札幌市火葬場予約システム」
【個人の方】
札幌市里塚斎場(TEL:011-883-1561)にお電話で直接予約をお願いします。


1 申請

北広島市役所(出張所含む)で死亡届または死産届を届出の際、利用する火葬場(市葬斎場・里塚斎場・その他)を選択して頂き、里塚斎場での火葬を希望する方はサービス申請を行って頂きます。

2 申請書への記入・押印

申請書を記入する際、「札幌市里塚斎場に支払う使用料(総額)について、使用者に代わって北広島市長が支払う」旨の委任(記入・押印)をして頂きます。

3 サービス利用料の納付

北広島市の火葬料金区分に応じたサービス利用料の納付書を交付しますので、北広島市役所窓口等にてサービス利用料を納付してください。

4 火葬許可証と利用券の受領

サービス利用料の納付確認後、
  1. 『死体(胎)火葬埋葬許可証』
  2. 『火葬場使用申請書 兼 里塚斎場火葬場利用サービス利用券』
の2点をお渡ししますので受領します。

5 火葬

ご遺体等とともに札幌市里塚斎場に到着しましたら、里塚斎場の窓口にて上記4で受領した『死体(胎)火葬埋葬許可証』火葬場使用申請書 兼 里塚斎場火葬場利用サービス利用券』の2点を提出して火葬場使用申請を行い、火葬を行って頂きます。
※里塚斎場で火葬場使用料を支払う必要はありません。

参考:札幌市里塚斎場・火葬場利用のご案内

死因が1類感染症等の場合を除き、墓地埋葬等に関する法律の規定により、死後24時間を経過しなければ火葬できません。また、死産で24週以上の場合は、死産後24時間を経過しなければ火葬できませんので、ご注意ください。
  1. 火葬時間は、9時30分から15時00分までです。
  2. 「友引日」と「1月1日」は休業日となっており、火葬業務を行っておりませんのでご注意ください。
  3. 札幌市里塚斎場には予約時間枠内に到着してください。予約時間枠内での火葬順は、到着順となっております
  4. 不完全燃焼や焼骨の損傷などの原因となりますので、下記にあるプラスチック製品や厚い書籍などの「副葬品等」は、お納めにならないようご協力をお願いいたします。
  5. 故人がペースメーカーをご使用されていた場合には、火葬受付時にお申し出ください。

副葬品の自粛にご協力ください

副葬品をひつぎに入れますと、火葬や収骨の障害となることがあります。
現在、ダイオキシン類などによる環境汚染が大きな社会問題となっており、副葬品の中にプラスチック製品などが入っていた場合、火葬によりダイオキシン類が発生する可能性があります。
ダイオキシン類の発生や火葬時の障害を防ぐため、副葬品をひつぎに入れないようご協力をお願いいたします。
また、ドライアイスは燃焼を妨げますので、出棺時にはお取りいただきますようご協力をお願いいたします。

副葬品の制限品目

制限品目 考えられる障害
プラスチック(ビニール)製品
(ハンドバック、靴、ゴルフボール、おもちゃ、人形など)
化学繊維製品、カーボン製品
(洋服、寝具、ゴルフクラブ、テニスラケット、釣竿など)
  • ダイオキシン類の発生
  • 急激な燃焼による温度上昇
  • 酸素不足による不完全燃焼
  • 集塵装置の不具合
  • 火葬時間の延長
  • 焼骨の損傷
ガラス製品(ビン類、めがねなど)
貴金属製品(宝石、金、プラチナなど)
  • 焼骨、台車への焼付き
  • 炉内での爆発(密閉の場合)
  • 貴金属の燃失にともなう誤解の発生
燃えにくいもの
  • 果物(西瓜、メロンなど大きな果物)
  • 書籍(辞書、アルバムなど厚い書籍類)
  • 繊維製品(衣類の納めすぎ、大きなぬいぐるみなど)
  • 火葬時間の延長
  • 酸素不足による不完全燃焼
危険物(化粧品スプレー、ガスライター、電池、携帯電話など) 炉内での爆発(ご遺骨損傷の原因となります)

お問い合わせ先

市民環境部環境課 環境衛生担当
電話011-372-3311(内線4122・4124)

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