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中小企業等経営強化法(中小企業庁)

中小企業等経営強化法とは

この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、新たに設立された企業の事業活動並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、先端設備等導入及び事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。

法律の概要

事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定

 事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定します。
 具体的には、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等を公表します。

中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援

経営力向上計画の認定及び支援措置

 中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(経営力向上計画)を作成します。
 計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
 固定資産税の軽減についての詳細は、市税務課のページをご覧ください。

認定経営革新等支援機関による支援

認定経営革新等支援機関による計画策定の支援を受けられます。
支援機関の詳細は中小企業庁のページをご覧ください。

お問い合わせ先

中小企業庁
電話:03-3501-1511(代表)

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