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【償却資産】経営力向上計画認定設備に係る固定資産税の軽減措置



中小事業者等が、適用期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営向上計画にもとづき、一定の設備を新規取得した場合、当該設備に係る固定資産税の課税標準額が、取得の年の翌課税年度から3年度分に限り、2分の1に軽減されます。

中小事業者とは

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 ただし、次の法人は、たとえ出資金が1億円以下でも中小事業者とはなりません。
  • 大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2か所以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

一定の設備とは

下の表の設備のうち、以下の2つの要件を満たすものが対象となります。
  1. 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルでなくても可、中古品は対象外です)
  2. 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上している設備
対象となる設備の要件
設備の種類 用途または細目 最低価格
(1台、1基、一の取得価格)
販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物付属設備(償却資
産として課税されるも
のに限る)
全て 60万円以上 14年以内

適用期間

平成28年(2016年)7月1日から平成31年(2019年)3月31日までに取得したもの
(機械装置を除く設備の場合は平成29年(2017年)4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの)
 

手続き方法

  1. 経営力向上計画を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。
  2. 認定を受けた計画にもとづき、設備を取得。
  3. 償却資産申告書とともに下記の書類の写しを総務部税務課資産税家屋係へ提出。
  • 経営力向上計画の申請書及び認定書
  • 工業会等による設備の要件を満たしていることが確認できる証明書
  • リース契約書(申告者がリース会社の場合)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(申告者がリース会社の場合)
  

その他

お問い合わせ先

財務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

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