建物を解体するときは
掲載日:2016年4月1日
給水装置(給水管等)が設置されている建物を解体する場合は、「給水装置撤去届」と「分水閉止工事届」の提出が必要になります。分水閉止工事は道路内での作業となるため「道路占用申請願」も必要になります。撤去した水道メーター(隔測メーターも含む)については返却してください。給水装置の撤去や分水閉止工事は北広島市指定給水装置工事事業者でなければ施工できませんので、書類の作成もあわせて市指定給水装置工事事業者に依頼してください。工事等の費用についてはお客様の負担となります。なお、市指定給水装置工事事業者については、市のホームページでご覧になれます。
電話011-372-3311 内線4311,4312
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