軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等助成
掲載日:2016年4月1日
平成28年(2016年)4月1日から身体障害者手帳の基準に該当しない軽度・中等度難聴児に対し、早期の補聴器の使用により子どもの健全な育成を促すため、軽中等度の難聴児に対する補聴器購入費・修理費の助成を行います。
(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
電話:011-372-3311(代表)
対象者
補聴器購入費等の助成を受けられる軽度・中等度難聴児は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のことです。- 北広島市内在住の18歳未満の者
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上であって、身体障害者福祉法別表第2号に掲げるもの(聴覚の障がいに限る。)に該当しない者
- 2に規定する症状が固定し治療の効果が期待できない状態にあると医師が認めた者
- 補聴器を使用することが言語の習得等に効果的であると医師が認めた者
- 同一の世帯に属する全ての者について地方税法(昭和25年(1950年)法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が46万円未満である者
- 補聴器の使用について、医師の意見書に係る意見を勘案し、市長が必要と認められる者
- 労働者災害補償保険法(昭和22年(1947年)法律第50号)の規定による保険給付その他の法令に基づく給付又は支給であって、この要綱による給付費の支給に相当するものを受けることができない者
申請方法
申請のためには以下の書類の提出が必要になります。
- 自助具等給付費支給申請書(市役所にあります)
- 医師の意見書(市役所にあります)
- 北広島市補装具費の支給に関する要綱(平成21年(2009年)2月1日市長決裁)第2条第1項に規定する登録事業者が作成した対象自助具等(補聴器の購入及び補聴器の修理に限る。)に係る見積書
- その他支給対象者に該当することを確認するために必要な書類
助成額
購入費については次に掲げる額のいずれか低い額の3分の2に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
- 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年(2006年)厚生労働省告示第528号。以下「補装具算定等基準」という。)別表に定める購入基準の高度難聴用耳かけ型補聴器の額(イヤモールドを追加する場合にあっては、同表に定める修理基準のイヤモールド交換の額を加算した額)の100分の104.8に相当する額
- 補聴器の購入に要した費用の額
お問い合わせ先
保健福祉部 福祉課電話:011-372-3311(代表)