障がい者差別解消法
掲載日:2016年3月29日
障がい者差別解消法とは
すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障がい者差別解消法)」が制定されました。(施行は一部の附則を除き2016年(平成28年)4月1日)。
この法律では、主に次のことを定めています。
- 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
- 差別を解消するための取組について、政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
- 行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置に関すること。
詳しくは、内閣府ホームページに掲載されています。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府のホームページへ移動します)
障がい者差別解消法の概要やポイントをまとめたリーフレットをご覧ください。
PDF障がい者差別解消法リーフレット(内閣府作成) (2.1MB)
関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
関係府省庁におきまして、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針が定められています。関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(内閣府のホームページへ移動します)
北広島市職員対応要領について
職員が遵守すべき服務規律の一環として、障がい者差別解消法に基づく「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する北広島市職員対応要領」を策定しました。この対応要領は、職員が障がいのある方に対し、不当な差別的取り扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方を示すものです。
PDF障がいを理由とする差別の解消に関する北広島市職員対応要領 (198.1KB)
参考(リンク集)
障がいのある方へのよりよい対応ができるページ(北海道のホームページへ移動します)「障がいのある方へのよりよい対応ができるサポートブック」や「合理的配慮事例集」などが掲載されています。