障がい者差別解消法
掲載日:2025年3月4日
障がい者差別解消法とは
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
令和3年5月、同法は改正され(令和3年法律第56号)、同改正法は、令和6年4月1日に施行され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
この法律では、主に次のことを定めています。
- 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
- 差別を解消するための取組について、政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
- 行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置に関すること。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府のホームページへ移動します)
障がい者差別解消法の概要やポイントをまとめたリーフレットをご覧ください。
PDF障がい者差別解消法リーフレット(内閣府作成) (1.8MB)
障がい者差別解消法の対象者について
障がい者差別解消法における「障がい者」は、障がい者手帳を持っている人だけではありません。障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な影響や制限を受けている方が対象になります。
※例えば、化学物質過敏症等を原因とする心身の機能の障がいが生じており、かつ、当該障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合は、障がい者差別解消法で定める障がい者の対象になり得ます。
関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
関係府省庁におきまして、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針が定められています。関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(内閣府のホームページへ移動します)
北広島市職員対応要領について
職員が遵守すべき服務規律の一環として、障がい者差別解消法に基づく「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する北広島市職員対応要領」を策定しました。この対応要領は、職員が障がいのある方に対し、不当な差別的取り扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方を示すものです。
PDF障がいを理由とする差別の解消に関する北広島市職員対応要領 (198.1KB)
参考(リンク集)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について(北海道のホームページへ移動します)北海道における「合理的配慮事例集」や「北海道における障がい者差別解消に係る相談窓口」などが掲載されています。