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北広島市の空き家対策について

北広島市空き家ガイド・2024版

空き家対策に関する情報のパンフレットを作成しました。

既に空き家を所有している人だけでなく、相続や転勤、転居により思いがけず空き家の所有者になる可能性がある『住宅をお持ちのみなさん』に役立つ内容です。

PDF北広島市空き家ガイド・2024版 (822.6KB)

平成28年(2016年)4月1日から「北広島市空家等の適切な管理に関する条例」が施行されました。

条例制定の背景と目的

近年の少子高齢化や生活様式の多様化等により空き家が増加し、国では、全国的に空き家が急増している社会問題を受け、問題のある空き家等を「特定空家等」と定義し、市町村が空き家への立入調査を行ったり、指導、勧告、命令、行政代執行の措置を取れるように定めた『空家等対策の推進に関する特別措置法』(以下「特措法」という)を制定し、平成27年(2015年)5月26日に全面施行しました。当市においても、冬期における空き家からの道路等への落雪や、屋根材の剥離など周辺住民に危害を及ぼすような事案が出てきており、今後の空き家等の増加に伴って適切な管理が行われていない空き家等の増加も懸念されることから、空き家対策を早急に講じていく必要性がでてきました。このようなことから、市民の良好な生活環境の確保と安全で暮らしやすいまちづくりを推進するため、空き家等の適切な管理について必要な事項を定めた条例を制定しました。
空き家等の適切な管理は、所有者等の責任です!
  • 空き家等が管理不全な状態等で放置された結果、他人に損害や危害を与えた場合、その所有者等が賠償責任を問われることがあります。
  • 所有者等の皆さんは、定期的に空き家等の状況を確認し、危険な状態にある場合は、早急に修繕や改修等をお願いします。
    また、敷地内の除草や樹木の剪定、屋根の雪下ろしを定期的に行うなど適切な管理を心がけてください。
  • 長期に渡り空き家にする場合は、不測の事態に備えて、ご近所の方に連絡先を伝えておきましょう。

特措法及び条例に基づく市の対応

 市は、適切な管理が行われていない状態にある空家等(注1)特定空家等(注2)又は管理不全空家等(注3)の所有者等に対し、特措法及び条例に基づき、適切な管理に必要な改善措置を行うよう助言指導を行います。所有者等がこれに応じない場合は、勧告を行います。併せて固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外となります。
 なお、特定空家等について、勧告を行った後、所有者等が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらず、状況が改善されない場合は、相当な猶予期限内に必要な措置を講ずるよう命令を行います。命令に応じず、放置することが著しく公益に反すると認められる場合には、市が代わりに必要な措置を行うことがあります。

(注1)「空家等」とは(特措法第2条第1項)建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。
(注2)「特定空家等」とは(特措法第2条第2項)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態又は著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。
(注3)「管理不全空家等」とは(条例第2条)特定空家等に該当しない空家等であって、適切な管理が行われていないことにより、放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。

緊急時の対応

空家等が起因して、人の生命や財産などに危害を及ぼす恐れがあり、危険な状態が切迫している場合は、これを回避するため、市は必要な最小限度の措置(緊急安全措置)を講じることができます。また、その費用は所有者等に請求することができます。

※緊急安全措置とは、シートでの覆い、ロープによる補強、バリケードの設置、ハチの巣駆除等

北広島市に定住などを検討されている方へ

空き地・空き家バンク

市では、土地の有効利用や家屋の再生を地域全体に広め、市内への定住促進と地域の活性化を図るため、「北広島市空き地・空き家バンク」を設置し、空き地や空き家を売りたい方(貸したい方)や買いたい方(借りたい方)の情報を提供しています。北広島市に定住などを検討されている方は、ぜひ一度専用ページをご覧ください。
北広島市 空き地・空き家バンクのページへ
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お問い合わせ先

建設部 建設総務課
電話:011-372-3311(代表)

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