年次有給休暇の取得促進(北海道労働局)
掲載日:2019年10月1日
北海道における働き方改革・雇用環境改善に向けた共同宣言
平成27年(2015年)12月24日、若者や女性、非正規雇用労働者をはじめとする北海道で働く全ての人々の労働環境や処遇の改善等に向け、働き方改革による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)等を図るため、北海道内の労使団体の代表者、北海道知事、札幌市長及び国の関係機関の長で構成する「北海道働き方改革・雇用環境改善推進会議」を開催し、共同宣言を採択しました。北広島市はこの共同宣言に賛同しています。
働き方改革の推進について(北海道労働局ホームページ)
年次有給休暇取得促進期間
厚生労働省では、平成26年度(2018年度)から、次年度の年次有給休暇の計画的付与について、労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定めています。来年度の業務計画等を作成するに当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分考慮しましょう。
年次有給休暇の確実な取得について
労働基準法が改正され、平成31年(2019年)4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての従業員に対して、年間5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。これは最低基準であり、本来はすべて取得されるべきものです。年次有給休暇の計画的付与制度
年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことを「年次有給休暇計画的付与制度」といいます。年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければならず、年次有給休暇の日数すべてについて認められているわけではありません。
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で時間単位での取得も可能となります。
リンク先
年次有給休暇取得促進特設サイト(厚生労働省特設ホームページ)お問い合わせ先
北海道労働局雇用環境・均等指導課電話011-709-2715