令和8年度の国民健康保険税率等について
掲載日:2026年5月1日
国民健康保険税(国保税)は、加入者数や加入者の所得をもとに算出します。
年度途中に加入者の増減や所得の変更などがあったときは、税額を再計算します。
国保税は、地方税法に基づき、次の4つの課税額について世帯単位で合算した金額が世帯主の方にかかります。
加入者1人につき下表に示す額がかかります。
※未就学児は、医療分と支援分の均等割額が2分の1軽減になります。
※子ども分については、高校生世代以下の加入者はかかりません。
(1)から(3)の合計額が表に示す限度額を超える場合は、下表に示す額が上限額となります。
国保税は、加入者の前年中の所得に基づいて算出し、世帯主と加入者の前年中の所得に基づいて軽減判定を行います。所得の申告がないと、軽減制度に該当しても軽減が受けられないほか、高額療養費等の支給に際して「非課税世帯」の取り扱いができません。前年中に所得がない方も申告をしてください。
電話:011-372-3311(代表)
年度途中に加入者の増減や所得の変更などがあったときは、税額を再計算します。
国保税は、地方税法に基づき、次の4つの課税額について世帯単位で合算した金額が世帯主の方にかかります。
- 基礎課税額(医療分)
- 後期高齢者支援均等課税額(支援分)
- 介護納付金課税額(介護分) ※40歳以上65歳未満の人のみ
- 子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)
- 所得割額(被保険者の所得の合計額から計算)
- 均等割額(被保険者の人数に応じて計算)
- 平等割額(世帯ごとに一定額を負担)
令和8年度の税率等
区分ごとに(1)所得割額+(2)均等割額+(3)平等割額の合計額(100円未満切捨)
(1)所得割額
加入者それぞれの総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額に、下表の税率を乗じた額の合計額になります。
(1)所得割額
| 【医療分】 | 【支援分】 | 【介護分】 | 【子ども分】 |
|---|---|---|---|
| 8.42パーセント | 2.73パーセント | 2.1パーセント | 0.29パーセント |
(2)均等割額
加入者1人につき下表に示す額がかかります。
| 【医療分】 | 【支援分】 | 【介護分】 | 【子ども分】 |
|---|---|---|---|
| 26,100円 | 8,900円 | 8,600円 | 1,100円 |
※子ども分については、高校生世代以下の加入者はかかりません。
(3)平等割額
- 1世帯につき、それぞれ下表に示す額がかかります。
- ただし、【医療分】と【支援分】について、特定世帯は2分の1の額、特定継続世帯は4分の3の額になります。
- 「特定世帯」とは、世帯内の国保加入者が年齢到達等により後期高齢者医療制度に移行することによって国保に残る加入者が1人となってから5年間が経過するまでの世帯です。
- 「特定継続世帯」とは、特定世帯の期間を経過した後、引き続き3年を経過するまでの世帯のことです。
| 【医療分】 | 【支援分】 | 【介護分】 | 【子ども分】 |
|---|---|---|---|
| 26,600円 | 9,200円 | 5,900円 | 1,000円 |
(4)限度額
(1)から(3)の合計額が表に示す限度額を超える場合は、下表に示す額が上限額となります。
| 【医療分】 | 【支援分】 | 【介護分】 | 【子ども分】 |
|---|---|---|---|
| 66万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
国保税は、加入者の前年中の所得に基づいて算出し、世帯主と加入者の前年中の所得に基づいて軽減判定を行います。所得の申告がないと、軽減制度に該当しても軽減が受けられないほか、高額療養費等の支給に際して「非課税世帯」の取り扱いができません。前年中に所得がない方も申告をしてください。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)



