保険税の計算方法
掲載日:2022年4月1日
保険税は、加入者数や加入者の所得をもとに算出します。
年度途中に加入者の増減や所得の変更があったときは、税額を再計算します。
国民健康保険税は、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額を合計したもので、それぞれ、医療分(医療保険分)・支援分・介護分と称しています。
加入者それぞれの総所得金額等から、基礎控除43万円をそれぞれ差し引いた額に、下表に示す税率を乗じた額です。
加入者1人につき下表に示す額です。
▼未就学児以外の加入者
▼未就学の加入者
加入者の人数に関係なく、1世帯につきそれぞれ下表に示す額です。
ただし、医療分と支援分について、特定世帯は2分の1の額、特定継続世帯は4分の3の額になります。
※「特定世帯」とは、世帯内の国保加入者が年齢到達等により後期高齢者医療制度に移行することによって国保に残る加入者が1人となってから5年間が経過するまでの世帯です。
※「特定継続世帯」とは、特定世帯の期間を経過した後、引き続き3年を経過するまでの世帯のことです。
(1)から(3)の合計額が表に示す限度額を超える場合は、下表に示す額が上限額となります。
保険税は、加入者の前年中の所得に基づいて算出し、世帯主と加入者の前年中の所得に基づいて軽減判定を行います。申告がないと、保険税の軽減制度に該当しても軽減が受けられないほか、高額療養費等の支給に際して「非課税世帯」の取扱いができません。前年中に所得がない方も、申告をしてください。
電話:011-372-3311(代表)
年度途中に加入者の増減や所得の変更があったときは、税額を再計算します。
国民健康保険税は、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額を合計したもので、それぞれ、医療分(医療保険分)・支援分・介護分と称しています。
令和6年度の課税額
区分ごとに(1)所得割+(2)均等割+(3)平等割の合計で計算(100円未満切り捨て)(1)所得割
加入者それぞれの総所得金額等から、基礎控除43万円をそれぞれ差し引いた額に、下表に示す税率を乗じた額です。
【医療分】 | 【支援分】 | 【介護分】 |
---|---|---|
8.42パーセント | 2.73パーセント | 2.10パーセント |
(2)均等割
加入者1人につき下表に示す額です。
▼未就学児以外の加入者
【医療分】 | 【支援分】 | 【介護分】 |
---|---|---|
26,100円 | 8,900円 | 8,600円 |
▼未就学の加入者
【医療分】 | 【支援分】 | |
---|---|---|
下記以外の世帯 | 13,050円 | 4,450円 |
7割軽減世帯 | 3,915円 | 1,335円 |
5割軽減世帯 | 6,525円 | 2,225円 |
2割軽減世帯 | 10,440円 | 3,560円 |
(3)平等割
加入者の人数に関係なく、1世帯につきそれぞれ下表に示す額です。
ただし、医療分と支援分について、特定世帯は2分の1の額、特定継続世帯は4分の3の額になります。
※「特定世帯」とは、世帯内の国保加入者が年齢到達等により後期高齢者医療制度に移行することによって国保に残る加入者が1人となってから5年間が経過するまでの世帯です。
※「特定継続世帯」とは、特定世帯の期間を経過した後、引き続き3年を経過するまでの世帯のことです。
【医療分】 | 【支援分】 | 【介護分】 | |
---|---|---|---|
下記以外の世帯 | 26,600円 | 9,200円 | 5,900円 |
特定世帯 | 13,300円 | 4,600円 | 5,900円 |
特定継続世帯 | 19,950円 | 6,900円 | 5,900円 |
(4)限度額
(1)から(3)の合計額が表に示す限度額を超える場合は、下表に示す額が上限額となります。
【医療分】 | 【支援分】 | 【介護分】 |
---|---|---|
65万円 | 22万円 | 17万円 |
保険税は、加入者の前年中の所得に基づいて算出し、世帯主と加入者の前年中の所得に基づいて軽減判定を行います。申告がないと、保険税の軽減制度に該当しても軽減が受けられないほか、高額療養費等の支給に際して「非課税世帯」の取扱いができません。前年中に所得がない方も、申告をしてください。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)