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保険税の計算方法
掲載日:2020年4月1日
保険税は、加入者数や加入者の所得をもとに算出します。年度途中に加入者の増減や所得の変更があったときは、税額を再計算します。
国民健康保険税は、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額を合計したもので、それぞれ、医療分(医療保険分)・支援分・介護分と称しています。

課税額
令和2年度
区分ごとに(1)所得割+(2)均等割+(3)平等割の合計で計算(100円未満切り捨て)【医療分】 基礎課税額 (医療保険分) |
【支援分】 後期高齢者支援金等課税額 |
【介護分】 (40歳から64歳まで) 介護納付金課税額 |
|
---|---|---|---|
(1)所得割 | 7.68% | 2.58% | 2.10% |
(2)均等割 | 22,600円 | 6,700円 | 8,200円 |
(3)平等割 | 25,600円 | 9,100円 | 4,200円 |
(4)限度額 | 61万円 | 19万円 | 16万円 |
平成31年度
区分ごとに(1)所得割+(2)均等割+(3)平等割の合計で計算(100円未満切り捨て)【医療分】 基礎課税額 (医療保険分) |
【支援分】 後期高齢者支援金等課税額 |
【介護分】 (40歳から64歳まで) 介護納付金課税額 |
|
---|---|---|---|
(1)所得割 | 7.64% | 2.44% | 2.14% |
(2)均等割 | 22,400円 | 6,400円 | 8,300円 |
(3)平等割 | 25,500円 | 8,600円 | 4,200円 |
(4)限度額 | 58万円 | 19万円 | 16万円 |
- 所得割……被保険者それぞれの総所得金額等から、基礎控除33万円をそれぞれ差し引いた額に、表に示す税率を乗じた額
- 均等割……被保険者1人につき表に示す額
- 平等割……被保険者の人数に関係なく、1世帯につきそれぞれ表に示す額
ただし、特定世帯は平等割の2分の1の額。特定継続世帯は平等割の4分の3の額。
※特定世帯とは、世帯内の国保加入者が年齢到達等により後期高齢者医療制度に移行することによって国保に残る加入者が1人となってから5年間が経過するまでの世帯です。
特定継続世帯とは、特定世帯の期間を経過した後、引き続き3年を経過するまでの世帯のことです。 - 限度額……上記(1)から(3)の合計額が表に示す限度額を超える場合は、表に示す額が上限額となります。
- 後期高齢者支援金等分は後期高齢者医療制度創設にともない、平成20年度から課税になりました。
- 保険税は、加入者の前年中の所得に基づいて計算されます。申告がないと、保険税の軽減制度に該当しても軽減が受けられないほか、高額療養費等の支給に際して「非課税世帯」の取扱いができません。前年中に所得がない方も、申告をしてください。
国民健康保険税の試算について
詳細は保険税の試算についてのページからご覧ください。
問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)